事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ケ)10026 |
| 判決日 | 2018-08-29 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項11号、商標法43条 |
| 当事者 | 原告 株式会社ヴァンヂャケット |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,商標法4条1項11号該当性の有無である。 1 本件商標 原告は,以下の本件商標の商標権者である(甲1,乙1)。 登録番号 第5916735号 出願日 平成28年7月25日 査定日 平成28年12月12日 登録日 平成29年1月27日 商標 VANSNEAKER(標準文字) 商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 第25類 履物 2 特許庁における手続の経緯 異議申立人は,平成29年4月27日,本件商標登録につき登録異議(異議20 17-900135号事件)を申し立て,特許庁は,平成30年1月11日,本件 商標登録を取り消すとの決定をし,同決定謄本は,同月22日に原告に送達された (乙1,83,84,弁論の全趣旨)。 3 決定の理由の要点 (1) 引用商標 登録番号 第5245474号 出願日 平成20年11月26日 登録日 平成21年7月3日 商標 VANS(標準文字) 商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 第25類 被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物, 仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴 (2) 本件商標と引用商標との類否について ア 本件商標について - 2 - 本件商標は,「VANSNEAKER」の文字からなるところ,当該文字は,辞書 等に掲載がなく,特定の意味を認識させることのない一種の造語である。 本件商標の構成中,語頭の「VANS」の文字部分は,異議申立人の業務に係る 商品「スニーカー」について使用する商標として,我が国の取引者及び需要者の間 で広く認識されているから,本件商標が付された商品「履物」に接する者は,本件 商標の構成中に含まれる「VANS」の文字部分に着目し,異議申立人の業務に係 る商品あるいはその系列に属する者に関係する商品との強く支配的な印象を受ける ものということができる。 これに対し,本件商標の構成中,「S」の文字部分が重なり合う後半の「SNEA KER」の文字部分は,その指定商品「履物」に含まれる商品「スニーカー」を表 すものであるから,商品の出所識別標識としての機能は果たし得ないものである。 したがって,本件商標は,「ヴァンスニーカー」の称呼を生じるほか,「VANS」 の文字部分から,「ヴァンズ」の称呼をも生じ,「異議申立人の業務に係るVANS ブランド」の観念を生じるものである。 イ 引用商標について 引用商標は,「VANS」の文字からなり,これからは,「ヴァンズ」の称呼を生 じるものである。そして,引用商標は,異議申立人の業務に係る商品「スニーカー」 について使用され,我が国の取引者及び需要者の間で広く認識されている商標であ るから,「異議申立人の業務に係るVANSブランド」としての観念を生じるといえ る。 ウ 本件商標の構成中,商品の出所識別標識として強く支配的な印
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。