事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ケ)1 |
| 判決日 | 2013-12-18 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 本件定数配分規定が憲法に違反する無効なものか。 3 争点に対する当事者の主張 (cid:1) (cid:3) (原告らの主張) (1) 憲法は,「主権は国民に存する」,「日本国民は,正当に選挙された国 会における代表者を通じて行動し,」などと定めているところ,これは,主 権者である国民の多数意見による国家権力支配の法理を定めたものと解さ れ,重要な国政問題が僅差の国民(主権者)の多数決によって決まることは 稀ではないから,国会議員の多数決が主権者の多数決と等価であることが必 須であり,人口比例選挙でなければ「正当な選挙」とはいえない。憲法は, 人口比例選挙を要請している。 本件選挙は,都道府県を選挙区の単位として行われ,本件定数配分規定に 基づく議員1人当たりの登録有権者数の最大較差は1対4.77である。 都道府県を参議院議員の選挙区の単位としなければならないという憲法上 の要請はなく,また,参議院議員の選挙であること自体から,直ちに投票価 値の平等の要請が後退してよいと解すべき理由は見出し難い(最高裁平成2 3年(行ツ)第135号同24年10月17日大法廷判決(甲1。以下「甲 1号証の大法廷判決」という。)参照)。本件定数配分規定は人口比例に基 づいて定数配分をしておらず,平成24年12月に施行された衆議院議員総 選挙の最大較差の1対2.43にも劣後するものであるから,憲法が規定す る正当な選挙に基づく代議制(国民主権)及び選挙権の平等の保障に反する。 上記のような非人口比例選挙は違憲である。 (2) 投票価値の平等は憲法上の要請であるから,投票価値の平等からの乖離 を生む立法裁量権の行使が合理的であることの立証責任は被告らにある。こ のことは,「選挙人は,本件選挙区間の人口較差が均一な人口の選挙区にし ようとする誠実な努力によって,減少若しくは排除可能であったことの立証 責任を負う。もし,選挙人がこの立証責任を果たせば,被告は,本件選挙区 間の人口較差は,憲法上許容される適法目的を達成するために必要であった ことの立証責任を負う。」との1983年のアメリカ合衆国連邦最高裁判決 (cid:1) (cid:4) (甲27)からも明らかである。 また,その判断については,在外国民の選挙権の行使の制限に関する事案と 同じ「国民の選挙権又はその行使を制限することは原則として許されず,国 民の選挙権又はその行使を制限するためには,そのような制限をすることが やむを得ないと認められる事由がなければならないというべきである。そし て,そのような制限をすることなしには選挙の公正を確保しつつ選挙権の行 使を認めることが事実上不能ないし著しく困難であると認められる場合でな い限り,上記のやむを得ない事由があるとはいえず」(最高裁平成13年(行 ツ)第82号,第83号,同
主文(判決文より)
(cid:1) 1 原告らの請求をいずれも棄却する。(cid:1) 2 訴訟費用は原告らの負担とする。(cid:1)
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。