事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ケ)10018 |
| 判決日 | 2018-09-10 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条1項1号、特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 渡邊機開工業株式会社/原告 ニチモウ株式会社/被告 フルタ電機株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,新規性及び進歩性の判断の当否である。 - 1 - 1 特許庁における手続の経緯 被告は,平成10年6月12日に出願され(特願平10-165696号),平成 19年6月8日に設定登録された特許(以下「本件特許」という。特許第3966 527号。)の特許権者である。被告は,平成22年1月18日,訂正審判請求をし, 同年3月9日,同請求を認める旨の審決が確定した。(甲1) 原告らは,平成28年12月9日,本件特許の請求項1及び3に係る発明(以下, 請求項1に係る発明を「本件発明1」と,請求項3に係る発明を「本件発明3」と いい,本件発明1と本件発明3を併せて「本件発明」という。)の無効審判請求(同 請求に係る審判を以下「本件審判」という。)をしたところ(無効2016-800 134号),特許庁は,平成29年12月19日,「本件審判の請求は,成り立たな い。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,本件審決の謄本は,平成30年 1月5日に原告らに送達された。 2 本件発明の要旨 本件発明は,以下のとおりである。 (1) 本件発明1 生海苔排出口を有する選別ケーシング,及び回転板,この回転板の回転とともに 回る生海苔の共回りを防止する防止手段,並びに異物排出口をそれぞれ設けた生海 苔・海水混合液が供給される生海苔混合液槽を有する生海苔異物分離除去装置にお いて,前記防止手段を,突起・板体の突起物とし,この突起物を,前記選別ケーシ ングの円周端面に設ける構成とした生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回 り防止装置。 (2) 本件発明3 生海苔排出口を有する選別ケーシング,及び回転板,この回転板の回転とともに 回る生海苔の共回りを防止する防止手段,並びに異物排出口をそれぞれ設けた生海 苔・海水混合液が供給される生海苔混合液槽を有する生海苔異物分離除去装置にお いて,前記防止手段を,突起・板体の突起物とし,この突起物を回転板及び/又は - 2 - 選別ケーシングの円周面に設ける構成とした生海苔異物分離除去装置における生海 苔の共回り防止装置。 3 本件審決の理由の要旨 (1) 原告らが主張した無効理由 ア 無効理由1(特許法29条1項1号) 平成10年4月28日に被告の技研工場で開催された会議(以下「本件会議」と いう。)において,甲第15号証に記載された装置(以下「Aダストール」という。) の改良点を示した「ダストールの試験機,展示会機から新型への変更点」との題名 の文書(甲8。以下「本件文書」という。)が配布されたことにより, 以下の構成 (以下「原告主張構成」という。)が守秘義務を負わないB(以下「B」という。) に対して開示された。したがって,本件発明は,特許出願前に日本国内において公 然知られた発明であり,新規性がない。 (ア) 本件発明1に対応する
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。