審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成30(行ケ)10019
判決日2018-09-10
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号
当事者原告 ハワード株式会社/被告 株式会社TOKYOBASE

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,
本件商標と引用商標の類否判断の誤りの有無である。
1 本件商標
被告は,別紙1記載の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である(甲1)。
2 特許庁における手続の経緯
原告が,平成28年12月28日に本件商標についての商標登録無効審判請求(無
効2016-890086号)をしたところ,特許庁は,平成30年1月4日,「本
件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,そ
の謄本は,同月12日,原告に送達された。
3 本件審決の理由の要点
(1) 本件商標
本件商標は,「UNITED TOKYO」の欧文字を横書きしてなるところ,そ
の構成中「UNITED」及び「TOKYO」の文字部分の間には1文字程度の間
隔があるものの,いずれの文字も同一の書体及び大きさで,横一列にまとまりよく
表されており,全体として一連一体の語を表してなる印象を与えるものであって,
その構成文字に応じて,よどみなく一連に称呼することができる「ユナイテッドト
ーキョー」の称呼が生じるものである。
また,本件商標の構成中「UNITED」の語は,「結合した,連合した」の意味
を有する英語の形容詞で,例えば,「United Nations」(国際連合),
「United Kingdom」(英国),「United States(of
America)」(アメリカ合衆国),「Manchester United」(マ
ンチェスターユナイテッド)などのような複合語を構成する語として,我が国にお
いても親しまれている英語である。そして,「TOKYO」の語は日本の首都である
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「東京」をローマ字表記したものと容易に認識,理解されるところ,本件商標は,
両構成語を結合して既成語を構成するものではないが,各語の意味から「東京連合」
程度の意味合いを認識させるといえる。
加えて,被告が運営に関与するファッション関連のブランド「UNITED T
OKYO」は,当該ブランド名を名称中に含む店舗が日本国内に9店舗(例えば,
「UNITED TOKYO NAGOYA」,「UNITED TOKYO OS
AKA」及び「UNITED TOKYO YOKOHAMA」など)あるように,
「UNITED TOKYO」の語を含む被告のブランド名を表示する複合語とし
て,取引上使用している実情がある。
以上を踏まえると,本件商標は,その外観,称呼及び観念におけるまとまりのよ
さに加えて,被告による「UNITED TOKYO」のブランド名の使用と関連
する取引の実情にも鑑みると,本件商標の類否の判断に当たっては,本件商標全体
の外観,称呼及び観念より生じる印象,記憶,連想等を基に,引用商標との類否を
検討すべきものといえ,本件商標からは,「ユナイテッドトーキョー」の称呼及び「東
京連合

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。