事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ケ)10019 |
| 判決日 | 2018-09-10 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項11号 |
| 当事者 | 原告 ハワード株式会社/被告 株式会社TOKYOBASE |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は, 本件商標と引用商標の類否判断の誤りの有無である。 1 本件商標 被告は,別紙1記載の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である(甲1)。 2 特許庁における手続の経緯 原告が,平成28年12月28日に本件商標についての商標登録無効審判請求(無 効2016-890086号)をしたところ,特許庁は,平成30年1月4日,「本 件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,そ の謄本は,同月12日,原告に送達された。 3 本件審決の理由の要点 (1) 本件商標 本件商標は,「UNITED TOKYO」の欧文字を横書きしてなるところ,そ の構成中「UNITED」及び「TOKYO」の文字部分の間には1文字程度の間 隔があるものの,いずれの文字も同一の書体及び大きさで,横一列にまとまりよく 表されており,全体として一連一体の語を表してなる印象を与えるものであって, その構成文字に応じて,よどみなく一連に称呼することができる「ユナイテッドト ーキョー」の称呼が生じるものである。 また,本件商標の構成中「UNITED」の語は,「結合した,連合した」の意味 を有する英語の形容詞で,例えば,「United Nations」(国際連合), 「United Kingdom」(英国),「United States(of America)」(アメリカ合衆国),「Manchester United」(マ ンチェスターユナイテッド)などのような複合語を構成する語として,我が国にお いても親しまれている英語である。そして,「TOKYO」の語は日本の首都である - 2 - 「東京」をローマ字表記したものと容易に認識,理解されるところ,本件商標は, 両構成語を結合して既成語を構成するものではないが,各語の意味から「東京連合」 程度の意味合いを認識させるといえる。 加えて,被告が運営に関与するファッション関連のブランド「UNITED T OKYO」は,当該ブランド名を名称中に含む店舗が日本国内に9店舗(例えば, 「UNITED TOKYO NAGOYA」,「UNITED TOKYO OS AKA」及び「UNITED TOKYO YOKOHAMA」など)あるように, 「UNITED TOKYO」の語を含む被告のブランド名を表示する複合語とし て,取引上使用している実情がある。 以上を踏まえると,本件商標は,その外観,称呼及び観念におけるまとまりのよ さに加えて,被告による「UNITED TOKYO」のブランド名の使用と関連 する取引の実情にも鑑みると,本件商標の類否の判断に当たっては,本件商標全体 の外観,称呼及び観念より生じる印象,記憶,連想等を基に,引用商標との類否を 検討すべきものといえ,本件商標からは,「ユナイテッドトーキョー」の称呼及び「東 京連合
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。