事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ケ)10213 |
| 判決日 | 2018-09-10 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条 |
| 当事者 | 原告 株式会社三共 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①拒絶査定不服審判請求と同時にする補正の却下に当たり拒絶理由通知を 行わなかったことによる手続違背(以下,「拒絶理由通知欠缺による手続違背」とい う。)の有無,②独立特許要件違反の判断(新規性・進歩性判断)の誤りの有無であ る。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,名称を「スロットマシン」とする発明について,平成22年12月22 日にした出願(特願2010-286306号)の分割出願として,平成26年1 1月4日,特許出願をし(特願2014-224539号,請求項の数1。甲3~ 6。以下,「本願」という。),同月14日,特許請求の範囲,明細書及び図面を補正 する手続補正をしたところ(甲7),平成27年12月18日付けで拒絶理由通知を 受けたため(甲10。以下,「本件拒絶理由通知」という。),平成28年3月1日に 特許請求の範囲及び明細書を補正する手続補正をしたが(甲8。以下,「本件拒絶査 定前補正」という。),同年9月13日付けで拒絶査定を受けた(甲11。以下,「本 件拒絶査定」という。)。 原告は,平成28年12月14日,拒絶査定不服審判請求をし(不服2016- 18811号。甲20。以下,「本件拒絶査定不服審判請求」という。),同日,特許 請求の範囲及び明細書を補正する手続補正をしたが(甲9。以下,「本件補正」とい う。),特許庁は,平成29年10月11日,本件補正を却下した上,「本件審判の請 求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年10月24日,原告に送達 された。 2 本願発明及び本願補正発明の要旨 本件拒絶査定前補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(以下,「本願発明」 という。)及び本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(甲9。以下,「本 願補正発明」という。)は,次のとおりである(なお,分説のための符号は,審判合 - 2 - 議体において付したものである。)。 (1) 本願発明(甲8) 【請求項1】 A 各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を備え, B 前記可変表示部を変動表示した後,前記可変表示部の変動表示を停止すること で表示結果を導出し,該表示結果に応じて入賞が発生可能なスロットマシンにおい て, C 有利状態に制御するための有利量を付与することを決定する有利量付与決定手 段と, D 付与された有利量を消費することによって前記有利状態に制御する有利状態制 御手段と, I 前記有利状態中において特定演出を実行する特定演出実行手段と, J 前記有利量付与決定手段により有利量を付与することが決定された旨を前記特 定演出とは異なる特別演出を実行することで報知する有利量付与報知手段とを備え, K 前記有利量付与報知手段は,前記有利量付与決定手段により有利量を付与する ことが前記特定演出の実行
主文(判決文より)
1 特許庁が不服2016-18811号事件について平成29年10月 11日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。