事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ケ)10040 |
| 判決日 | 2018-09-12 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項11号、商標法10条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社ピカコーポレイション |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,本願商標と引用商標の類否判断の誤りの有無である。 1 特許庁における手続の経緯等 原告は,後記2の商標(以下,「本願商標」という。)につき,平成28年6月2 8日にした登録出願(商願2016-69932号)の一部を,商標法10条1項 による新たな商標登録出願として,同年12月14日,出願したが(商願2016 -140063号。以下,「本願」という。甲7),平成29年9月6日付けで拒絶 査定を受けた(甲10)。本願の指定商品は,第21類「愛玩動物用柵,愛玩動物用 くし,愛玩動物用トイレ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,小鳥かご,小鳥用 水盤,化粧用具,台所用品(『ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台』を除く。), 清掃用具及び洗濯用具」である。 原告は,平成29年11月10日,拒絶査定不服審判請求をしたが(不服201 7-16718号。甲11),特許庁は,平成30年2月20日,「本件審判の請求 は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年3月6日,原告に送達された。 2 本願商標 3 審決の理由の要点 (1) 本願商標は,前記2のとおり,黒塗りの半楕円状の内側に,右方向に横向 きした犬と思しき絵柄を白抜きで表した図形(以下「本件図形部分」という。)と, その右側に,本件図形部分の半分程度の高さで「OGGY」の欧文字とを,まとま りよく一体的に表した構成から成る。 そして,本件図形部分の輪郭は,弧線の上下短〔判決注・「上下端」の誤記と認め - 2 - る。〕の一部分が左縦線よりわずかに左に突起して表されており,その全体の輪郭の 形状がいわゆるセリフ体に属する書体のアルファベットの「D」の輪郭と同様の形 状であること,また,本件図形部分の半楕円状の輪郭内は,空白を有するアルファ ベットの「D」と共通する特徴(白抜きで表した犬と思しき絵柄)を有しているこ とからすると,本件図形部分は,これに接する者に,アルファベットの「D」を図 案化したものと把握,理解されるものといえる。 また,本願商標の「OGGY」の欧文字部分は,特定の意味を有する語とはいえ ないものの,本件図形部分を語頭に配してみた場合,全体として「犬の」の意味を 有する「DOGGY」の文字を表したものと容易に認識されるから,このような意 味は,本件図形部分の内側に描かれた「犬」と思しき絵柄と関連性を有するものと いえる。 そうすると,本願商標は,その構成上及び観念上の一体性からすると,本件図形 部分と「OGGY」の欧文字部分とは,一体のものとして把握され認識されるもの であるから,その構成中の本件図形部分と欧文字部分とを分離して観察することは 自然ではなく,相互に不可分的に結合しているものというべきである。 したがって,本願商標は,「D」の欧文字を図案化した「DOGGY」の欧文字か ら成る
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。