審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成30(行ケ)10006
判決日2018-09-19
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 株式会社ドクター中松創研

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性の判断の当否である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「ローコスト・イージー衛生ウォッシュトイレ」とする発明につ
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き,平成26年9月24日に特許出願し(特願2014-194376号。甲4。
以下「本願」という。),平成27年11月16日,手続補正をした(甲7)が,平
成28年6月7日付けで拒絶査定を受けた(甲8)。
原告は,同年10月5日,拒絶査定不服審判請求をした(不服2016-149
40号。甲9)が,特許庁は,平成29年11月22日,「本件審判の請求は,成り
立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同審決謄本は,原告に送
達された。
2 本願発明の要旨
本願の補正後の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は,以下のとお
りである(甲4,7)。
「便座に座った時の両足の便座前方先端に水平方向に押すボタンを設けたことを
特徴とするシンプル操作ローコスト・イージー衛生ウォッシュトイレ」
3 本件審決の理由の要点
(1) 主引用発明の認定
本願の出願日前に頒布された刊行物である実願昭60-164346号(実開昭
62-72373号)のマイクロフィルム(以下「刊行物1」という。)には,以下
の発明(以下「刊1発明」という。)が記載されているものと認められる。
「用便後の人体の局部を温水洗浄したり温風乾燥することができる温水洗浄便座
本体2を付設した便器1であって,
便座本体2は,便座本体2の略垂直方向の壁面となる周側壁8の面上に,温水洗
浄便座Aの諸機能の操作スイッチ3,即ち,洗浄ノズル7を使用姿勢から格納姿勢
に姿勢変更させる操作スイッチ3a,洗浄温水を噴出させる操作スイッチ3b,洗
浄温水温度の温度調整用の操作スイッチ3c,温水吹出圧調整用の操作スイッチ3
d,温風吹出用の操作スイッチ3e,温風温度調整用のスイッチ3f,便座本体2
の暖房用の操作スイッチ,この暖房温度調整用の操作スイッチ等の操作スイッチ
3・・・類を設けてある,
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便座本体2を付設した便器1」
(2) 本願発明と刊1発明との対比
ア 一致点
「便座に操作スイッチを設けたウォッシュトイレ」
イ 相違点1
便座に設けた「操作スイッチ」の配置について,本願発明では,「便座に座った時
の両足の間の便座前方先端」と特定されているのに対し,刊1発明では,そのよう
に特定されていない点
ウ 相違点2
「操作スイッチ」の態様について,本願発明では,「水平方向に押すボタン」と特
定されているのに対し,刊1発明では,そのように特定されていない点
エ 相違点3
「ウォッシュトイレ」について,本願発明は,「シンプル操作ローコスト・イージ
ー衛生」と特定されているのに対し,刊1発明では,そのように特定されていない
点
(3) 相違点についての判断

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。