事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)10029 |
| 判決日 | 2018-09-19 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張は,(1)のとおり補正し, (2)のとおり当審における主張を追加するほかは,原判決の事実及び理由欄の「第2 事案の概要」1~3に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決の補正 ア 原判決4頁11行目末尾の次に行を改めて次のとおり加える。 「 被控訴人製品は,いずれも,ヨークハウジングの開口部側端部に段差部が設 けられており,ホルダ部材の当接部は同段差部の底部に当接する構成となっている が,同段差部の深さは,いずれも約0.9mmである。」 イ 原判決9頁5行目の末尾の次に行を改めて次のとおり加える。 「 仮に,『開口部側端部』を控訴人が主張するように,開口部側の端部で出力 側から見て露出する部位であると解した場合,以下のとおり,本件発明は新規性を 欠く。」 ウ 原判決9頁6行目の「本件特許の原出願日」を「本件原々出願の出願日」 に改め,同頁20行目から21行目にかけての「段差部」の次に「(開口側の端部 に位置しており,かつ,出力側から見て露出している。)」を加える。 エ 原判決10頁6行目冒頭から16行目末尾までを次のとおり改める。 「 本件発明の「開口部側端部」について,被控訴人が主張するように,専ら当 接部の当接を受けるために形成された位置決め用の段差部を含まず,フランジ部と 実質上同意義であると解した場合には,乙2発明ではモータヨークの側部にブラシ ホルダと当接する当接部が設けられている点(上記(ア)⑥)で本件発明(構成要件 F)と相違するが,以下のとおり,乙17文献に記載された技術を乙2発明に適用 することにより,本件発明の進歩性は否定される。」 オ 原判決10頁17行目,11頁21行目及び12頁23行目の各「本件特許の原 出願日」をそれぞれ「本件原々出願の出願日」に改める。 カ 原判決16頁16行目の「本件明細書」を「本件特許の特許請求の範囲」に改め る。 キ 原判決20頁1行目の「平成21年」を「同年」に,同頁24行目から25行目 にかけての「おいて」を「において」にそれぞれ改める。 (2) 当審における主張 ア 構成要件Cの「組み付けられ」の充足性について (控訴人の主張) (ア) 被控訴人製品では,ベース部からは中間部材の端部より係合爪がヨーク ハウジングに向けて延出している。また,電気端子も同様にヨークハウジングに向 けて延出している。このベース部から突出している電気端子及び係合爪は,夫々二 つずつあり,対向するホルダ部材にも,二つの電気端子が嵌入して電気接続する電 気端子部が二つ,係合爪が嵌入する係合穴が二つ,それぞれ設けられている。すな わち,被控訴人製品のベース部とホルダ部材とは,二つの電気端子(凸端子)と電 気端子部(凹端子)との嵌め合い,及び二つの係合爪と係合穴との嵌め合いにより 組み
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。