農地転用許可取消請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成24年(行ウ)第146号)

事件の基本情報

裁判所名古屋高等裁判所
事件番号平成25(行コ)70
判決日2013-12-19
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文行政事件訴訟法9条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,以下のとおり訂正し,次項に控訴人の
当審における補充主張を付加するほかは,原判決「第2 事案の概要」の2な
-1-
いし5に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決6頁3行目に「愛知県農業委員会」とあるのを,「愛知県農業会議」
と改める。
(2) 原判決6頁17行目に「産業廃棄物処理法」とあるのを,「廃棄物処理法」
と改める。
4 控訴人の当審における補充主張
(1) 控訴人は,本件農地から控訴人住居地の間に,いずれも農地基本台帳に記
載された土地である本判決別紙不動産目録記載1ないし3の土地(本件農地
から,同目録記載1の土地は直線で西側約270メートル,同目録記載2の
土地は直線で西側約300メートル,同目録記載3の土地は直線で南西側約
280メートルにそれぞれ所在している。)を所有し耕作しているから,控
訴人住所地についてしか言及していない原判決は間違っている。
(2) A自治会区域には,農業関係のA「上」40戸・「中」50戸・「下」4
7戸が組織する3実行組合の会員があり,A自治会区域の農業委員は,本件
農地の隣接の会員を含む周辺地域の実行組合員を始めとする個々の実行組
合員を代表しているのであるから,農業委員である控訴人が原告適格を有す
るのは明らかである。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。