事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)10064 |
| 判決日 | 2018-09-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項 |
| 当事者 | 控訴人 兼被控訴人株式会社/被控訴人 兼控訴人株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 本件における争点は,以下のとおり付加するほかは,原判決「事実及び理由」の 第2の3に記載のとおりであるから,これを引用する。 ⑴ 原判決16頁1行目~2行目を,以下のとおり改める。 「(ア) 構成要件Cにつき a 「掘削軸部材に套嵌されると共に,回転駆動装置の機枠に一体的に垂下連結 される固定ケーシング」の充足性 b 被告装置1-3~1-8に係る均等侵害の成否」 ⑵ 原判決16頁24行目~17頁1行目を,以下のとおり改める。 「オ 構成要件H及びIについて (ア) 構成要件Hにつき,「第1の反力プレート」及び「第2の反力プレート」 の充足性 (イ) 構成要件Iにつき,「第1の反力プレートを…反力アームに係合」の充足 性 (ウ) 被告装置2に係る均等侵害の成否」 ⑶ 原判決17頁2行目~6行目を,以下のとおり改める。 「⑶-1 被告装置3は本件訂正発明4の技術的範囲に属するか ア 本件訂正発明4に対応した被告装置3の構成 イ 構成要件E,G,H,J及びKにつき,「排土口」の充足性 ウ 構成要件G,H及びKにつき,「衝突部」の充足性 エ 構成要件I及びJにつき,「ワイヤー」の充足性 ⑶-2 権利行使の制限 ア 本件特許4の新規性欠如 イ 本件特許4の進歩性欠如」
主文(判決文より)
1審原告の控訴及び1審被告の控訴をいずれも棄却する。 控訴費用のうち,1審原告に生じた費用は1審原告の,1審被告に 生じた費用は1審被告の,各負担とする。
出典
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