事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ケ)10053 |
| 判決日 | 2018-09-26 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法53条1項 |
| 当事者 | 原告 ケントジャパン株式会社/被告 スペリートップサイダーリミテッドライアビリティカンパニー |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,以下の1の商標(以下「本件商標」と いう。)の通常使用権者である株式会社水甚(以下「水甚社」という。)が,商標法 53条1項にいう「他人の業務に係る商品と混同を生ずるものをした」といえるか - 1 - どうかである。 1 本件商標(甲1,2,甲86の1・2,弁論の全趣旨) 原告は,以下の本件商標の商標権者である。 商標 登録番号 第1809362号 出願日 昭和53年3月28日 登録日 昭和60年9月27日 指定商品の書換登録 平成18年3月29日 存続期間の更新登録 平成7年10月30日,平成17年10月18日 平成27年8月11日 商品及び役務の区分並びに指定商品 第16類 紙製幼児用おしめ 第21類 家事用手袋 第24類 布製身の回り品,かや,敷布,布団カバー,布団側,まくらカバー, 毛布 第25類 洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳 着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製 ストール,足袋,ショール,スカーフ,足袋カバー,手袋,ネクタ イ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆 い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子 なお,本件商標は,被告の前身会社である「スペリー トップサイダー インコ ーポレーテッド」(以下「旧会社」という。)を権利者として設定登録されたもので あるが,その後,平成12年5月25日に旧会社から原告(当時の商号は,株式会 社ビイエムプランニング)に譲渡されたものである。また,本件商標の当初の指定 - 2 - 商品は,「第17類 被服(運動用特殊被服を除く),布製見回品(他の類に属する ものを除く),寝具類(寝台を除く)」であった。 2 特許庁における手続の経緯 被告は,平成28年8月16日,商標法53条1項に基づき,本件商標について 取消審判を請求し,同請求は,取消2016-300561号事件として係属した (以下「本件審判」という。)。 特許庁は,平成30年3月22日,「登録第1809362号商標の商標登録を取 り消す。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,本件審決の謄本は,同月3 0日,原告に送達された。 3 本件審決の理由の要点 (1) 水甚社は,原告から本件商標の使用権を与えられた通常使用権者であると 認められるところ,水甚社は,遅くとも平成25年1月28日までに,「TOP-S IDER」の欧文字,ヨットの図形及び雲を想起させる図形からなる,以下の標章 (以下「本件使用商標」という。)を付したシャツ(以下「本件使用商品」という。) を株式会社丸井(以下「丸井社」という。)に譲渡し又は引き渡した(以下,水甚社 による上記使用行為を「本件使用行為」という。)。 (2) 本件商標と本件使用商標は,「TOP-SIDER」の欧文字の外観,「
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。