事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ケ)10065 |
| 判決日 | 2018-09-26 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項10号、商標法4条1項11号、商標法43条 |
| 当事者 | 原告 亜太電信株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,同法4条1項11号該当性の有無である。 - 1 - 1 本件商標 原告は,以下の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である(甲1)。 (1) 登録番号 第5946945号 (2) 出願日 平成28年8月15日 (3) 査定日 平成29年4月6日 (4) 登録日 平成29年5月19日 (5) 商標 (6) 商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 第9類 電子応用機械器具及びその部品 2 特許庁における手続の経緯 異議申立人は,平成29年8月10日,本件商標登録につき,商標法4条1項1 0号,11号,15号に該当すると主張して登録異議を申し立て(異議2017- 900255号),特許庁は,平成30年3月30日,本件商標登録を取り消すとの 決定をし,同異議決定謄本は,原告に送達された。 3 決定の理由の要点 (1) 本件商標について 本件商標は,複数の円弧を組み合わせた図形(以下「図形部分」という。)とそ の右横に図案化された欧文字(以下「欧文字部分」という。)及び「亜太電信」の 漢字(以下「漢字部分」という。)を上下二段に横書きした構成からなるものであ るところ,欧文字部分は,やや図案化して表現されているものの,格別特異な表現 方法ではなく,欧文字5文字を表現したものと看取されるものであり,その3文字 目に当たる部分については,両端が先細りとなった欧文字の「C」を表したものと - 2 - 認識されるものであって,全体として「AiCOM」の文字を図案化したものと容 易に看取できるものである。したがって,当該欧文字部分からは,「アイコム」の 称呼が生じ,また,特定の観念は生じないといえる。また,「亜太電信」の漢字部 分からは,「アタデンシン」の称呼が生じ,特定の観念は生じず,図形部分からは, 特定の称呼及び観念が生じない。 そして,本件商標の図形部分,欧文字部分及び漢字部分は,外観,称呼及び観念 上のつながりや関連性は認められないから,それぞれが独立して自他商品の識別標 識としての機能を果たすものといえ,本件商標は,その構成中,「AiCOM」の 欧文字部分を要部として抽出し,類否判断することができる。 したがって,本件商標からは,その構成中の要部である「AiCOM」の文字部 分に相応して「アイコム」の称呼が生じ,特定の観念は生じない。 (2) 引用商標について ア 本件において引用する登録商標は別紙のとおりであるところ(以下,記 載の順に「引用商標1」などといい,併せて「引用商標」という。), 引用商標1, 引用商標6及び引用商標8は「ICOM」,引用商標2及び引用商標9は「アイコ ム」,引用商標3は「AICOM」の文字をそれぞれ横書きしてなるものである。 そして,引用商標4及び引用商標7は,語頭部分がやや図案化されているが,欧文 字の「i」を表
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。