商標登録取消決定取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成30(行ケ)10065
判決日2018-09-26
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項10号、商標法4条1項11号、商標法43条
当事者原告 亜太電信株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,同法4条1項11号該当性の有無である。
- 1 -
1 本件商標
原告は,以下の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である(甲1)。
(1) 登録番号 第5946945号
(2) 出願日 平成28年8月15日
(3) 査定日 平成29年4月6日
(4) 登録日 平成29年5月19日
(5) 商標
(6) 商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務
第9類 電子応用機械器具及びその部品
2 特許庁における手続の経緯
異議申立人は,平成29年8月10日,本件商標登録につき,商標法4条1項1
0号,11号,15号に該当すると主張して登録異議を申し立て(異議2017-
900255号),特許庁は,平成30年3月30日,本件商標登録を取り消すとの
決定をし,同異議決定謄本は,原告に送達された。
3 決定の理由の要点
(1) 本件商標について
本件商標は,複数の円弧を組み合わせた図形(以下「図形部分」という。)とそ
の右横に図案化された欧文字(以下「欧文字部分」という。)及び「亜太電信」の
漢字(以下「漢字部分」という。)を上下二段に横書きした構成からなるものであ
るところ,欧文字部分は,やや図案化して表現されているものの,格別特異な表現
方法ではなく,欧文字5文字を表現したものと看取されるものであり,その3文字
目に当たる部分については,両端が先細りとなった欧文字の「C」を表したものと
- 2 -
認識されるものであって,全体として「AiCOM」の文字を図案化したものと容
易に看取できるものである。したがって,当該欧文字部分からは,「アイコム」の
称呼が生じ,また,特定の観念は生じないといえる。また,「亜太電信」の漢字部
分からは,「アタデンシン」の称呼が生じ,特定の観念は生じず,図形部分からは,
特定の称呼及び観念が生じない。
そして,本件商標の図形部分,欧文字部分及び漢字部分は,外観,称呼及び観念
上のつながりや関連性は認められないから,それぞれが独立して自他商品の識別標
識としての機能を果たすものといえ,本件商標は,その構成中,「AiCOM」の
欧文字部分を要部として抽出し,類否判断することができる。
したがって,本件商標からは,その構成中の要部である「AiCOM」の文字部
分に相応して「アイコム」の称呼が生じ,特定の観念は生じない。
(2) 引用商標について
ア 本件において引用する登録商標は別紙のとおりであるところ(以下,記
載の順に「引用商標1」などといい,併せて「引用商標」という。), 引用商標1,
引用商標6及び引用商標8は「ICOM」,引用商標2及び引用商標9は「アイコ
ム」,引用商標3は「AICOM」の文字をそれぞれ横書きしてなるものである。
そして,引用商標4及び引用商標7は,語頭部分がやや図案化されているが,欧文
字の「i」を表

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。