事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ケ)10173 |
| 判決日 | 2018-09-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条1項、特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社SUBARU |
この事件の代理人
- 久米川正光(原告代理人)
争点(判決文より)
争点は,新規性の有無であ る。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,平成17年9月30日,発明の名称を「ドライブスプロケット支持構造」 とする発明につき,特許を出願し(特願2005-287276号),平成24年2 月24日,設定登録(特許第4933764号)を受けた(請求項の数3。甲1。 - 1 - 以下「本件特許」という。)。 被告は,平成27年3月23日,本件特許の請求項1~3に係る発明について特 許無効審判を請求した(無効2015-800071号。甲16,乙1)。 特許庁は,平成28年1月26日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決をし,知的財産高等裁判所は,平成28年10月26日,上記審決を取り消す判 決を言い渡し,上記判決は確定した。 原告は,平成28年12月5日付け訂正請求書(以下「本件訂正請求書」という。) により,特許請求の範囲の訂正を含む訂正をした(甲25。訂正後の請求項の数3。 以下「本件訂正」という。)。 特許庁は,平成29年8月17日,本件訂正を認め,本件特許の請求項1及び3 に係る発明についての特許を無効とし,同請求項2に係る発明についての審判請求 は成り立たないとの審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月25 日,原告に送達された。 2 本件訂正発明の要旨 本件訂正後の本件特許の請求項1及び3の発明に係る特許請求の範囲の記載は, 次のとおりである(以下,本件訂正後の本件特許の請求項1~3の発明を,請求項 に対応して,「本件訂正発明1」などといい,本件訂正発明1~3を総称して「本件 訂正発明」ともいう。本件訂正後の明細書及び図面(甲1,25)を「本件訂正明 細書」という。)。 【請求項1】(本件訂正発明1) ドライブスプロケットが軸方向に移動自在かつ回転方向に規制された状態でトル クコンバータからの回転が伝達された回転軸に係合したドライブスプロケット支持 構造であって, 前記ドライブスプロケットは,前記回転軸と嵌め合うことで前記回転軸のみによ って回転中心を定められ, 前記回転軸との嵌め合い前の前記ドライブスプロケットと嵌め合うことで前記ド - 2 - ライブスプロケットの回転中心を保持するものであって,その内周面または外周面 が前記ドライブスプロケットの外周面または内周面と対向するドライブスプロケッ ト保持部が設けられ, 前記スプロケット保持部と前記ドライブスプロケットとの間の嵌め合い間隙が前 記回転軸と前記ドライブスプロケットとの間の嵌め合い間隙よりも大きく設定され ていることを特徴とするドライブスプロケット支持構造。 【請求項3】(本件訂正発明3) 前記ドライブスプロケットと前記スプロケット保持部は,前記ドライブスプロケ ットの外周面と前記スプロケット保持部の内周面が対向するようにそれぞれ配置さ れて
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。