給与所得者等再生手続開始決定に対する即時抗告事件

事件の基本情報

裁判所名古屋高等裁判所
事件番号平成25(ラ)441
判決日2014-01-17
分類高裁
判決種別決定

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。

出典

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