事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)10101 |
| 判決日 | 2018-10-09 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法112条1項 |
| 当事者 | 控訴人 公益財団法人生長の家社会事業団/控訴人 株式会社光明思想社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 本件における当事者の主張は,次のとおり付加訂正し,後記5のとおり当 審における補充主張及び後記6のとおり当審における追加主張を付加するほ かは,原判決「事実及び理由」「第2 事案の概要」「3 争点」(原判決 6頁3行目から同頁10行目まで)及び「
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴人光明思想社の当審における追加請求を棄却する。 3 当審における訴訟費用は全て控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。