著作権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(ネ)10101
判決日2018-10-09
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法112条1項
当事者控訴人 公益財団法人生長の家社会事業団/控訴人 株式会社光明思想社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
本件における当事者の主張は,次のとおり付加訂正し,後記5のとおり当
審における補充主張及び後記6のとおり当審における追加主張を付加するほ
かは,原判決「事実及び理由」「第2 事案の概要」「3 争点」(原判決
6頁3行目から同頁10行目まで)及び「

主文(判決文より)

1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴人光明思想社の当審における追加請求を棄却する。
3 当審における訴訟費用は全て控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。