事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)10028 |
| 判決日 | 2018-10-11 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条、民法709条、民法715条 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社フォクシー/被控訴人 株式会社ローブデコルテ被控訴人Y |
この事件の代理人
- 右崎大輔(控訴人代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
争点 原判決「事実及び理由」の第2の2記載のとおりであるから,これを引用する(た だし,原判決5頁2行目「信用が害されたか」とあるのを「信用を害するか」に訂 正する。)。
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。