事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ケ)10232 |
| 判決日 | 2018-10-17 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社ペッパーフードサービス |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,発明該 当性の判断の誤りの有無である。 1 特許庁における手続の経緯等 (1) 原告は,名称を「ステーキの提供システム」とする発明につき,平成26年 6月4日(以下,「本願出願日」という。)に特許出願をし(特願2014-115 682号),平成28年6月10日,その設定登録を受けた(特許第5946491 号。請求項の数6。以下,「本件特許」という。甲1)。 (2) 被告補助参加人は,平成28年11月24日,本件特許の請求項1~6につ いて特許異議申立てをしたところ(異議2016-701090号。甲18),原告 は,平成29年9月22日付けで特許請求の範囲を訂正する訂正請求をした(以下, 「本件訂正」という。甲8)。 特許庁は,同年11月28日,「特許第5946491号の特許請求の範囲を訂正 請求書に添付された特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項[1~6]について, 訂正することを認める。特許第5946491号の請求項1~6に係る特許を取り 消す。」との決定をし,その謄本は,同年12月7日,原告に送達された。 - 2 - 2 本件特許発明の要旨 本件訂正後の本件特許の請求項1~6に係る発明(以下,請求項の番号に従って 「本件特許発明1」のようにいい,併せて「本件特許発明」という。)の特許請求の 範囲の記載は,次のとおりである(甲8。下線は,訂正箇所を示す。なお,本件訂 正後の本件特許の明細書及び図面〔甲1〕を「本件明細書」という。) (1) 本件特許発明1(便宜上,原告の分説に従って,分説して示す。以下,付さ れた符号に従って「構成要件A」のようにいう。) 【請求項1】 A お客様を立食形式のテーブルに案内するステップと,お客様からステーキの 量を伺うステップと,伺ったステーキの量を肉のブロックからカットするステップ と,カットした肉を焼くステップと,焼いた肉をお客様のテーブルまで運ぶステッ プとを含むステーキの提供方法を実施するステーキの提供システムであって, B 上記お客様を案内したテーブル番号が記載された札と, C 上記お客様の要望に応じてカットした肉を計量する計量機と, D 上記お客様の要望に応じてカットした肉を他のお客様のものと区別する印し とを備え, E 上記計量機が計量した肉の量と上記札に記載されたテーブル番号を記載した シールを出力することと, F 上記印しが上記計量機が出力した肉の量とテーブル番号が記載されたシール であることを特徴とする, G ステーキの提供システム。 (2) 本件特許発明2 【請求項2】 上記お客様の要望に応じてカットした肉を焼くためのガス又は電気で熱した溶岩 及び/又は炭火と,該ガス又は電気で熱した溶岩及び/又は炭火で焼いた肉を保温 するための電磁誘導加熱により所定温度に加熱された鉄皿とを更に備えることを特 -
主文(判決文より)
1 特許庁が異議2016-701090号事件について平成29年11 月28日にした決定を取り消す。 2 補助参加によって生じた訴訟費用は被告補助参加人の負担とし,その 余の訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。