事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ケ)10017 |
| 判決日 | 2018-10-22 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩性判断の誤り(相違点の認定の誤り)の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,名称を「コーヒーメーカ及びその操作方法」とする発明につき,平成2 5年1月9日を国際出願日とする特許出願(特願2014-555985号。パリ 条約による優先権主張 平成24年2月8日,スイス。以下「本願」という。)をし, 平成25年12月4日付け及び平成27年11月12日付け手続補正書により特許 請求の範囲及び明細書を補正する手続補正をした(甲5,32)が,平成27年1 2月2日付けで拒絶査定を受けた(甲6)。 原告は,平成28年2月15日,拒絶査定不服審判を請求し(不服2016-2 269号,甲7),平成29年5月30日付け手続補正書により特許請求の範囲及び 明細書を補正する手続補正(以下「本件補正」といい,本件補正後の明細書及び図 面を併せて「本願明細書」という。甲11)をしたが, 特許庁は,同年9月26 日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)を し,本件審決の謄本は,同年10月10日,原告に送達された。 2 本願発明の要旨 本件補正後の本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は,以下の とおりである(甲11)。 「抽出を行うために,この用途に提供されたコーヒーメーカ(10)のホルダ(1 2)に嵌め込み可能で,少なくとも1つの脱着可能なポータフィルタ(11)と, 加圧下で熱水を生成し供給する第1手段(28,・・・,31)と, - 2 - 少なくとも1つのコーヒーミル(19)と, 前記ホルダ(12)に嵌め込まれた前記ポータフィルタ(11)に対して密封及 び開放を繰り返すように設けられた第2手段(33;33a-e;41)と, 前記コーヒーミル(19)から,前記ホルダ(12)に嵌め込まれ開放状態の前 記ポータフィルタ(11)にコーヒー粉(16)を導入するように設けられた
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30 日と定める。 - 1 -
出典
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