審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成30(行ケ)10017
判決日2018-10-22
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性判断の誤り(相違点の認定の誤り)の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「コーヒーメーカ及びその操作方法」とする発明につき,平成2
5年1月9日を国際出願日とする特許出願(特願2014-555985号。パリ
条約による優先権主張 平成24年2月8日,スイス。以下「本願」という。)をし,
平成25年12月4日付け及び平成27年11月12日付け手続補正書により特許
請求の範囲及び明細書を補正する手続補正をした(甲5,32)が,平成27年1
2月2日付けで拒絶査定を受けた(甲6)。
原告は,平成28年2月15日,拒絶査定不服審判を請求し(不服2016-2
269号,甲7),平成29年5月30日付け手続補正書により特許請求の範囲及び
明細書を補正する手続補正(以下「本件補正」といい,本件補正後の明細書及び図
面を併せて「本願明細書」という。甲11)をしたが, 特許庁は,同年9月26
日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)を
し,本件審決の謄本は,同年10月10日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本件補正後の本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は,以下の
とおりである(甲11)。
「抽出を行うために,この用途に提供されたコーヒーメーカ(10)のホルダ(1
2)に嵌め込み可能で,少なくとも1つの脱着可能なポータフィルタ(11)と,
加圧下で熱水を生成し供給する第1手段(28,・・・,31)と,
- 2 -
少なくとも1つのコーヒーミル(19)と,
前記ホルダ(12)に嵌め込まれた前記ポータフィルタ(11)に対して密封及
び開放を繰り返すように設けられた第2手段(33;33a-e;41)と,
前記コーヒーミル(19)から,前記ホルダ(12)に嵌め込まれ開放状態の前
記ポータフィルタ(11)にコーヒー粉(16)を導入するように設けられた

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30
日と定める。
- 1 -

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。