審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(行ケ)10106
判決日2018-10-22
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条1項3号、特許法29条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は,新規
性判断,進歩性判断の誤りの有無である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,名称を「抗-ErbB2抗体による治療」とする発明について,平成1
2年5月9日に特許出願(特願2000-617920号,パリ条約に基づく優先
権主張,優先日・平成11年5月14日〔以下,「本件優先日」という。〕,優先権主
張国・米国)をし,平成26年10月3日,その設定登録を受けた(特許第562
3681号。請求項の数9。以下,「本件特許」という。甲22)。
原告が,平成28年2月15日付けで本件特許の請求項1~9に係る発明につい
ての特許無効審判請求(無効2016-800021号)をしたところ(甲23),
被告は,同年6月21日付けで明細書を訂正する訂正請求をした(以下,「本件訂正」
- 1 -
という。甲25)。
特許庁は,平成28年12月27日,「特許第5623681号の明細書を平成2
8年6月21日付け訂正請求書に添付された訂正明細書のとおりに訂正することを
認める。請求項1~9に係る特許についての本件審判の請求は,成り立たない。」と
の審決をし,その謄本は,平成29年1月10日,原告に送達された。
2 本件特許発明の要旨
本件特許の請求項1~9に係る発明(以下,請求項の番号に従って「本件特許発
明1」のようにいい,本件特許発明1~9を合わせて「本件特許発明」という。)の
特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(なお,本件訂正後の本件特許の明細
書及び図面〔甲22,25〕を「本件訂正明細書」という。)
(1) 本件特許発明1
【請求項1】
ErbB2タンパク質が発現した乳腫瘍であると診断されたヒトの患者を治療す
るための,治療的有効量のヒト化4D5抗ErbB2抗体を含有してなる医薬であ
って,該治療が(a)該医薬によって患者を治療する,(b)外科的に腫瘍を除去す
る,及び(c)該医薬又は化学療法剤によって患者を治療するという工程を順次行
うことを含む治療である,医薬。
(2) 本件特許発明2
【請求項2】
工程(a)が,更に治療的有効量の化学療法剤によって患者を治療することを含
む,請求項1の医薬。
(3) 本件特許発明3
【請求項3】
工程(c)が,請求項1に記載の医薬によって患者を治療することを含む,請求
項1の医薬。
(4) 本件特許発明4
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【請求項4】
工程(c)が,更に治療的有効量の化学療法剤によって患者を治療することを含
む,請求項3の医薬。
(5) 本件特許発明5
【請求項5】
腫瘍がErbB2タンパク質を過剰発現する,請求項1の医薬。
(6) 本件特許発明6
【請求項6】
化学療法剤がタキソイドである,請求項2の医薬。
(7) 本件特許発明7
【請求項7】
タキソイド(taxoid)がパクリタキセル(paclitaxel)又はドセ

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2016-800021号事件について平成28年12
月27日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用(補助参加の費用を含む。)は被告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日
と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。