事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)10097 |
| 判決日 | 2018-10-23 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法36条、特許法36条6項1号 |
| 当事者 | 被控訴人 キヤノン株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 次のとおり付加訂正するほか,原判決「事実及び理由」の第2の3記載のとおり であるから,これを引用する。 (1) 原判決26頁2行目に「特許法36条違反」とあるのを,「特許法36条6 項1号違反」と訂正する。 (2) 原判決26頁5行目末尾に改行の上,次を付加する。 「(オ-2)本件発明2-2-②の乙230発明に対する技術的優位性欠如の有 無」 (3) 原判決26頁6行目末尾に改行の上,次を付加する。 「(カ-2)本件発明2-2-④の乙230発明に対する技術的優位性欠如の有 無」 (4) 原判決26頁15行目末尾に改行の上,次を付加する。 「(シ-2)本件発明2-4-④の乙16発明に対する技術的優位性欠如の有無」
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。