特許権侵害差止請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(ネ)10073
判決日2018-10-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 侵害の成否
ア 文言侵害の成否
(ア) 構成要件Bの充足性
(イ) 構成要件Cの充足性
(ウ) 構成要件Dの充足性
(エ) 構成要件E①の充足性
No.113の売りの指値注文の約定が構成要件E①を充足するか。
(オ) 構成要件E②の充足性
a 「設定」の意義-旧イフダンオーダーの併存の可否
b No.97の買いの成行注文及びNo.96の売りの指値注文に係
る処理が構成要件E②を充足するか。
c No.88の買いの指値注文に係る注文情報及びNo.87の売り
の指値注文に係る注文情報が,構成要件E②の「新たな一の価格の新たな前記第一
注文情報と新たな他の価格の新たな前記第二注文情報」に当たるか(本件発明の
「注文情報」に成行注文の注文情報は含まれないと解した場合)。
イ 均等侵害の成否(構成要件E②の「新たな一の価格の新たな前記第一注
文情報」について,「買いの指値注文」を「買いの成行注文」に置換することの可
否)
(2) 無効理由の有無
ア 分割要件違反を前提とする特開2015-228267号公報(以下
「乙1文献」という。)に基づく新規性欠如の有無
イ 特開2009-151434号公報(乙2。以下「乙2文献」という。)
に基づく新規性又は進歩性の欠如の有無
ウ サポート要件違反の有無
エ 特開2008-130002号公報(乙8。以下「乙8文献」という。)
を主引例とした進歩性の欠如の有無
オ 特開2009-211441号公報(乙9。以下「乙9文献」という。)
を主引例とした進歩性の欠如の有無
カ 米国特許出願公開第2002/0188552号明細書(乙10の1。
以下「乙10の1文献」という。)を主引例とした進歩性の欠如の有無
4 争点に対する当事者の主張
(1) 構成要件Bの充足性(争点(1)ア(ア))
(控訴人)
構成要件Bは,本件発明に係る金融商品取引管理装置が注文情報生成手段を有し
ていることを規定している。
本件取引では,No.100の買いの指値注文に係る注文情報とNo.99の売
りの指値注文に係る注文情報,No.92の買いの指値注文に係る注文情報とNo.
91の売りの指値注文に係る注文情報が生成,記録されているが,これらの注文情
報が,構成要件Cの「一の価格について買いの注文をする第一注文情報,及び,他
の価格について売りの注文をする第二注文情報」に当り,その前提として,これら
の注文情報が生成されている以上,被控訴人サービスは,構成要件Bの「注文情報
を生成する注文情報生成手段」を有している。
なお,後記(6)のとおり,本件発明の「注文情報」には,成行注文に係る注文情
報も含まれると解すべきである。
したがって,被控訴人サービスは構成要件Bを充足する。
(被控訴人)
争う。本件発明の「注文情報」及び「注文情報群」は,後記(6)のとお

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。