事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ケ)10191 |
| 判決日 | 2018-10-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 国立大学法人山形大学 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,明確性要件,サポート要件及び実施可能要件の有無である。 - 1 - 1 特許庁における手続の経緯 原告は,名称を「溶液から細胞を分離する細胞分離方法,および,細胞分取用水 和性組成物」とする発明につき,平成22年11月17日,特許出願(以下「本願」 という。請求項の数6)をし(特願2010-256467号。甲13),平成27 年11月5日付けで拒絶査定を受けたので,平成28年2月10日,拒絶査定不服 審判請求(不服2016-2103号)をするとともに,手続補正をした(乙2)。 原告は,平成29年2月7日付けの拒絶理由通知を受け(乙3),平成29年4月1 7日,手続補正をした(以下「本件補正」という。請求項の数7。甲7)。 特許庁は,平成29年9月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決をし,その謄本は,同年10月10日,原告に送達された。 2 本願発明 (1) 本願の出願当時の特許請求の範囲の請求項1~6に係る発明(以下,請求 項の番号を用いて「本願発明1」~「本願発明6」といい,これらを総称して「本 願発明」という。)は,次のとおりのものである(甲13)。 【請求項1】(本願発明1) 中間水の量が30wt%以下の水和性組成物を溶液に接触させて,当該水和性組 成物の表面に溶液中の細胞を吸着して溶液から分離することを特徴とする細胞分離 方法。 【請求項2】(本願発明2) 前記水和性組成物の中間水の量が1wt%以上であることを特徴とする請求項1 に記載の細胞分離方法。 【請求項3】(本願発明3) 前記水和性組成物が,60mol%以上のポリ(2-メトキシエチルアクリレー ト)を含む重合物であることを特徴とする請求項1又は2に記載の細胞分離方法。 【請求項4】(本願発明4) 中間水の量が30wt%以下であることを特徴とするがん細胞分取用水和性組成 - 2 - 物。 【請求項5】(本願発明5) 中間水の量が30wt%以下であることを特徴とする幹細胞分取用水和性組成物。 【請求項6】(本願発明6) 血液を流通させるための管であって,少なくとも血液に接触する面の一部が中間 水の量が1~30wt%である水和性組成物からなることを特徴とする管。 (2) 本件補正後の本願の特許請求の範囲の請求項1~7に係る発明(以下,請 求項の番号を用いて「本願補正発明1」~「本願補正発明7」といい,これらを総 称して「本願補正発明」という。また,本願の明細書及び図面を「本願明細書」と いう。)は,次のとおりのものである(甲7)。 【請求項1】(本願補正発明1) 中間水の量が1wt%以上,且つ30wt%以下の水和性組成物を溶液に接触さ せ(中間水の量が30wt%以下の水和性組成物を塗布した細胞分離用フィルター で溶液を濾過して細胞を分離する形態を除く)て,当該水和性組成物
主文(判決文より)
1 特許庁が不服2016-2103号事件について平成29年9月20 日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。