審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成30(行ケ)10062
判決日2018-11-07
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号
当事者原告 中国電力株式会社/被告 株式会社エナジア

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,
①本件商標と引用商標2の類否判断の誤りの有無,②本件商標についての原告の業
務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれの判断の誤りの有無である。
1 本件商標
被告は,次の商標(以下,「本件商標」という。)の商標権者である(甲1,2)。
- 1 -
(1) 登録商標 エナジア(標準文字)
(2) 登録番号 第5790605号
(3) 出願日 平成27年1月13日
(4) 査定日 平成27年8月19日
(5) 登録日 平成27年9月4日
(6) 商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務
第35類 広告業,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品
の販売に関する情報の提供,ホテルの事業管理,財務書類の作成,電子計算機・タ
イプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作
2 特許庁における手続の経緯
原告が,平成28年11月30日に本件商標についての商標登録無効審判請求(無
効2016-890073号)をしたところ,特許庁は,平成30年3月29日,
「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年4月6日,
原告に送達された。
3 審決の理由の要点
(1) 引用商標
原告が,本件商標の無効の理由として引用する商標は,次のとおりであり,いず
れの商標権も現に有効に存続しているものである(以下,それらを総称して「引用
商標」という。)。
ア 登録第3104821号商標(以下,「引用商標1」という。)は,以下
のとおりの構成からなり,平成4年6月11日に登録出願,第39類「電気の供給」
を指定役務として,平成7年12月26日に設定登録され,平成18年4月11日
及び平成27年8月18日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。な
お,引用商標1に係る商標権には,第39類「ガスの供給,水の供給,熱の供給」
を指定役務として,防護標章登録がされている。
- 2 -
イ 登録第4964802号商標(以下,「引用商標2」という。)は,以下
のとおりの構成からなり,平成17年10月31日に登録出願,第35類「広告,
トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商
品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,
輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類
の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレ
ックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案
内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人
情報の提供,自動販売機の貸与」を指定役務として,平成18年6月30日に設定
登録され,平成28年4月26日に商標権の存続期間の更新登録がされたものであ
る。

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。