審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成30(行ケ)10063
判決日2018-11-07
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
当事者原告 中国電力株式会社/被告 株式会社エナジア

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,
①本件商標と引用商標の類否判断の誤りの有無,②本件商標についての原告の業務
に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれの判断の誤りの有無,③本件商標の指定
役務の補正についての要旨変更の判断の誤りの有無である。
1 本件商標
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被告は,次の商標(以下,「本件商標」という。)の商標権者である(甲1,2)。
(1) 登録商標
(2) 登録番号 第5791831号
(3) 出願日 平成27年2月3日
(4) 査定日 平成27年8月26日
(5) 登録日 平成27年9月11日
(6) 商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務
第39類 電気の供給,電気の供給に関するコンサルティング,熱の供給,熱の
供給に関するコンサルティング,再生可能エネルギーによる電気の供給・熱の供給・
発電・発熱に関するコンサルティング
第40類 再生可能エネルギーによる発電・発熱
第42類 再生可能エネルギーによる発電・発熱・管理システムのためのコンピ
ュータプログラムの設計・作成又は保守,再生可能エネルギーを用いた発電・発熱
装置を含む設備の設計,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれ
らの機械等により構成される設備の設計,再生可能エネルギー政策・技術に関する
調査及び研究,電気・熱に関する試験又は研究,小規模・分散型電力及び熱の売買
用・監視用ウェブサイトの開発,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守
2 特許庁における手続の経緯
原告が,平成28年11月30日に本件商標についての商標登録無効審判請求(無
効2016-890074号)をしたところ,特許庁は,平成30年3月29日,
「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年4月6日,
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原告に送達された。
3 審決の理由の要点
(1) 引用商標等
原告が,本件商標の無効の理由として引用する商標は,次のア,イのとおりであ
り,後記イの審判係属中の商標登録出願2015-14075(不服審判2016
-15400)を除き,いずれも登録商標として現に有効に存続しているものであ
る(以下,後記アの登録商標の4件を総称して「引用商標」という。)。
ア 登録商標
(ア) 登録第3104821号商標(以下,「引用商標1」という。)は,以
下のとおりの構成からなり,平成4年6月11日に登録出願,第39類「電気の供
給」を指定役務として,平成7年12月26日に設定登録され,平成18年4月1
1日及び平成27年8月18日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
なお,引用商標1に係る商標権には,第39類「ガスの供給,水の供給,熱の供給」
を指定役務として,防護標章登録がされている。
(イ) 登録第3104822号商標(以下,「引用商標2」という。)は,以
下のとおりの構成からなり

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。