事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)523 |
| 判決日 | 2014-02-13 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法29条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 1審原告の控訴を棄却する。 2 1審被告の控訴に基づき,原判決主文2項を次のとおり変更する。 (1) 1審被告は,1審原告に対し,3180万7900円及びこれに対す る平成22年6月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 (2) 1審原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを2分し,その1は1審原告の負 担とし,その余は1審被告の負担とする。 4 この判決は,第2項(1)に限り,仮に執行することができる。
出典
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