審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成30(行ケ)10024
判決日2018-11-14
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 ソニー株式会社/被告 富士フイルム株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争
点は,進歩性の判断の当否である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,平成15年4月15日に出願され(特願2003-110504号),平
成20年7月18日に設定登録された特許(甲15。以下「本件特許」という。特
許第4157412号)の特許権者である。
原告は,平成28年12月9日,本件特許の請求項1,6及び8に係る発明(以
下,請求項1に係る発明を「本件発明1」,請求項6に係る発明を「本件発明6」,
請求項8に係る発明を「本件発明8」といい,本件発明1,本件発明6及び本件発
明8を併せて「本件発明」という。)の無効審判請求をしたところ(無効2016-
800135号),特許庁は,平成30年1月9日,「本件審判の請求は,成り立た
ない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,本件審決謄本は,同月18日
に原告に送達された。
2 本件発明の要旨
本件発明は,以下のとおりである。
(1) 本件発明1
磁気ヘッドのトラッキング制御をするためのサーボ信号が複数のサーボバンド上
にそれぞれ書き込まれた磁気テープであって,
各サーボバンド内に書き込まれた各サーボ信号に,複数のサーボバンドのうちの
そのサーボ信号が位置するサーボバンドを特定するためのデータがそれぞれ埋め込
まれ,
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前記各サーボ信号は,一つのパターンが非平行な縞からなり,各データは,前記
縞を構成する線の位置を,サーボバンド毎にテープ長手方向にずらすことにより前
記各サーボ信号中に埋め込まれていることを特徴とする磁気テープ。
(2) 本件発明6
請求項1に記載の磁気テープの製造方法であって,
サーボバンドを特定するためのデータをエンコードする第一工程と,
第一工程でエンコードしたデータを記録パルス電流に変換する第二工程と,
前記記録パルス電流をサーボ信号書込ヘッドに供給して,磁気テープの所定のサ
ーボバンドに所定のエンコードされたデータが埋め込まれたサーボ信号を書き込む
第三工程と,を有することを特徴とする磁気テープの製造方法。
(3) 本件発明8
請求項1に記載の磁気テープの製造に使用するサーバライタであって,
送出リールから送り出した磁気テープを巻取リールで巻き取って走行させる磁気
テープ走行系と,
走行する前記磁気テープと摺接して,前記磁気テープのサーボバンド上にサーボ
信号を書き込むサーボ信号書込ヘッドと,
サーボバンドを特定するためのデータをエンコードする制御装置と,
前記制御装置から出力されるエンコードされたデータを記録パルス電流に交換し,
この記録パルス電流を前記サーボ信号書込ヘッド内のコイルに供給するパルス発生
回路と,を備えたことを特徴とするサーボライタ。
3 本件審決の理由の要旨
(1) 本件発明1の進歩性について
ア 「INTERNATIONAL STANDAR

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
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出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。