事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ケ)10024 |
| 判決日 | 2018-11-14 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 ソニー株式会社/被告 富士フイルム株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争 点は,進歩性の判断の当否である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,平成15年4月15日に出願され(特願2003-110504号),平 成20年7月18日に設定登録された特許(甲15。以下「本件特許」という。特 許第4157412号)の特許権者である。 原告は,平成28年12月9日,本件特許の請求項1,6及び8に係る発明(以 下,請求項1に係る発明を「本件発明1」,請求項6に係る発明を「本件発明6」, 請求項8に係る発明を「本件発明8」といい,本件発明1,本件発明6及び本件発 明8を併せて「本件発明」という。)の無効審判請求をしたところ(無効2016- 800135号),特許庁は,平成30年1月9日,「本件審判の請求は,成り立た ない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,本件審決謄本は,同月18日 に原告に送達された。 2 本件発明の要旨 本件発明は,以下のとおりである。 (1) 本件発明1 磁気ヘッドのトラッキング制御をするためのサーボ信号が複数のサーボバンド上 にそれぞれ書き込まれた磁気テープであって, 各サーボバンド内に書き込まれた各サーボ信号に,複数のサーボバンドのうちの そのサーボ信号が位置するサーボバンドを特定するためのデータがそれぞれ埋め込 まれ, - 2 - 前記各サーボ信号は,一つのパターンが非平行な縞からなり,各データは,前記 縞を構成する線の位置を,サーボバンド毎にテープ長手方向にずらすことにより前 記各サーボ信号中に埋め込まれていることを特徴とする磁気テープ。 (2) 本件発明6 請求項1に記載の磁気テープの製造方法であって, サーボバンドを特定するためのデータをエンコードする第一工程と, 第一工程でエンコードしたデータを記録パルス電流に変換する第二工程と, 前記記録パルス電流をサーボ信号書込ヘッドに供給して,磁気テープの所定のサ ーボバンドに所定のエンコードされたデータが埋め込まれたサーボ信号を書き込む 第三工程と,を有することを特徴とする磁気テープの製造方法。 (3) 本件発明8 請求項1に記載の磁気テープの製造に使用するサーバライタであって, 送出リールから送り出した磁気テープを巻取リールで巻き取って走行させる磁気 テープ走行系と, 走行する前記磁気テープと摺接して,前記磁気テープのサーボバンド上にサーボ 信号を書き込むサーボ信号書込ヘッドと, サーボバンドを特定するためのデータをエンコードする制御装置と, 前記制御装置から出力されるエンコードされたデータを記録パルス電流に交換し, この記録パルス電流を前記サーボ信号書込ヘッド内のコイルに供給するパルス発生 回路と,を備えたことを特徴とするサーボライタ。 3 本件審決の理由の要旨 (1) 本件発明1の進歩性について ア 「INTERNATIONAL STANDAR
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 - 1 -
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。