特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成30(ネ)10031
判決日2018-11-20
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条、特許法102条2項
当事者控訴人 兼被控訴人トラタニ株式会社/被控訴人 兼控訴人株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
本件における争点は,原判決「事実及び理由」の第2の3(原判決6頁10行目
~24行目)に記載のとおりであるから,これを引用する。

主文(判決文より)

1審原告及び1審被告らの各控訴をいずれも棄却する。
控訴費用のうち,1審原告に生じた費用は1審原告の,1審被告ら
に生じた費用は1審被告らの,各負担とする。

出典

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