審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成30(行ケ)10058
判決日2018-11-20
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条1項3号
当事者原告 マイクロインテレクス株式会社/被告 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

この事件の代理人

  • 根本浩(被告代理人)/第二東京弁護士会

主文(判決文より)

原告らの請求を棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

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