著作者人格権確認等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成30(ネ)10036
判決日2018-11-20
分類知的財産 / その他
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法723条
当事者被控訴人 カルビー株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
訴えの追加的変更に係る部分について,争点7(本件名誉回復記事の掲載が適当
か)を付加するほか,原判決「事実及び理由」の第2の3記載のとおりであるから,
これを引用する。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴人の当審における追加請求を棄却する。
3 当審における訴訟費用は全て控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。