事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)10036 |
| 判決日 | 2018-11-20 |
| 分類 | 知的財産 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法723条 |
| 当事者 | 被控訴人 カルビー株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 訴えの追加的変更に係る部分について,争点7(本件名誉回復記事の掲載が適当 か)を付加するほか,原判決「事実及び理由」の第2の3記載のとおりであるから, これを引用する。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴人の当審における追加請求を棄却する。 3 当審における訴訟費用は全て控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。