事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)752 |
| 判決日 | 2014-04-24 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法7条、民法709条、民法714条、民法714条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 次の4のとおり当審における当事者の主張を加えるほかは,原判決「事実及 び理由」欄の「第2 事案の概要等」3に記載のとおりであるから,これを引 用する(ただし,1審被告らに関する部分を除く。)。 4 当審における当事者の主張 (1) 控訴人らの主張 ア 控訴人Bは,「事実上の監督者」に該当しないこと (ア) 原判決は,介護方針の最終決定を行う地位や重要財産の処分等の決 定等を行う地位の有無を問題にして,控訴人Bを民法714条1項の法 定監督義務者や同条2項の代理監督者と同視し得る「事実上の監督者」 としているが,「事実上の監督者」は,現実に日常的に責任無能力者を 保護監督する者について論じられる概念であり,介護の中心的役割を果 たし,その方針の最終決定を行う地位や重要財産の処分等の決定等を行 う地位とは無関係である。 実際に,控訴人Bは,G市に在住して月3回の週末程度しかCの生活 に関わることがなかったのであり,現実にCの行動を制御することが全 くできない控訴人Bに,「現実に行使し得る権威と勢力を持ち,保護監 督を行える可能性がある」などとはいえない。 (イ) また,「事実上の監督者」に当たるか否かを判断するにおいて,控 訴人Bが,介護に中心的役割を果たし,その方針決定を行う地位にあっ たか否か,Cの重要な財産の処分や方針の決定等をする地位や立場にあ ったか否かを問題にするとしても,以下のとおり,控訴人Bはそのよう な地位や立場にはなく,Cの介護においても中心的な役割を果たしてい ない。 すなわち,C所有土地をコンビニエンスストアのフランチャイザーに 賃貸した件は,控訴人AがCに代わって契約書の書換え等を行ったもの であり,控訴人Bは契約に関与していないし,控訴人BがC所有の土地 上に控訴人Aとの共有名義の建物を建築したのは,Cの了承の下で計画 されたものであり,認知症発症後のCの財産の管理はすべて控訴人Aが 行っていた。また,控訴人Bは,Cの介護の補助を目的として週末にH 市に帰っていたにすぎないし,C宅の改造や工夫は,日曜大工に長けて いたので行っていたにすぎない。控訴人Bが遺産分割において賃貸中の 土地の持分等の重要な財産を取得したのは,Cの死後約10か月後のこ とであるし,遺族代表として被控訴人の書簡に対応したことは,Cの財 産処分や方針の決定等を行う地位の有無とは無関係である。 また,Cの介護方針や介護体制は,親族が顔を合わせた機会に,折に 触れて皆で相談して決めたものであり,控訴人Bが話合いを呼びかけた ことはなく,控訴人Bが主催したというのは事実誤認である。Cの介護 の主体は控訴人AとTであり,Tの転居は控訴人Bが命じたものではな く,Tが長男の嫁として当然との意識から行っていたものであるし,控 訴人Bは介護について助言もし
主文(判決文より)
1 原判決中,控訴人らに関する部分を次のとおり変更する。 2 控訴人Aは,被控訴人に対し,359万8870円及びこれに対する平 成22年3月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被控訴人の控訴人Aに対するその余の請求及び控訴人Bに対する請求を いずれも棄却する。 4 訴訟費用は,第1,2審を通じて,控訴人Aと被控訴人との間に生じた ものはこれを2分し,その1を控訴人Aの負担とし,その余を被控訴人の 負担とし,控訴人Bと被控訴人との間に生じたものは被控訴人の負担とす る。 5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。