特許権侵害差止請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(ネ)10055
判決日2018-11-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり,当審における主張を追加す
るほかは,原判決「事実及び理由」の第2の3及び4(8頁9行目~28頁6行目)
のとおりであるから,これを引用する。
ただし,原判決18頁17行目の「連結材」を「連結片」と改め,19頁20行
目の「が」の後に「2本の」を加え,20頁7行目~8行目の「ロープ止め突起」
を「ロープ抜け止め部」と,22頁5行目の「連結材」を「連結片」と,それぞれ
改め,23頁4行目の「突起」の後に「間」を加え,26頁5行目の「係止具」を
「貝係止具」と,同頁14行目~15行目の「貝係止具」を「係止具」と,同頁1
9行目の「貝係止具」を「係止具」と,27頁5行目の「係止具には」を「係止具
に」と,それぞれ改める。
(当審における当事者の主張)
1 控訴人ら
(1) 訴えの利益(争点4)について
ア(ア) 控訴人進和化学工業は,平成29年3月30日をもって,被告各製
品の在庫をすべて廃棄し,製造,販売及び販売の申出を中止した。
(イ) 控訴人シンワは,平成29年3月22日以降,被告各製品の販売及
び販売の申出を中止し,同月30日,被告各製品の在庫をすべて廃棄した。
イ 控訴人らは,本件特許について無効審判(無効2017-800079
号)を申し立てており,本件特許を無効とする審決がされるまで,被告各製品の製
造,販売及び販売の申出を行わない。
ウ したがって,被控訴人の訴えの利益は失われているので,本件訴えは却
下されるべきである。
(2) 無効理由3(新規性欠如)は認められるか(争点2-3)について
ア 新規性欠如(争点2-3-2)
本件各発明は,以下のとおり,新規性を有しない発明に対して特許されたもので
ある。
(ア)a 控訴人シンワ代表者A (以下「A」という。)は,平成17年7月
6日~8日に,北海道の噴火湾地域に出向き,新「つりピンロール」のカタログ
(乙96)と,「つりピンロールグリーン」の一部の長さ分を切り取ったサンプル
品と,その当時恒常的に販売していたいわゆる「ばらピン」とをプラスチック袋に
封入し,ピンそれぞれの特性を記載した外装紙で保持した「サンプルシート」(乙
97)を顧客に配布した。
b 控訴人らは,平成17年6月1日から7月6日までの期間内におい
て,新「つりピンロール」のカタログ(乙96)を配布し,平成18年4月20日
~同月末頃,「サンプルシート」(乙98)を配布した。
c Bは,平成17年8月26日,Cは,同年10月19日,Dは,同
月26日,上記サンプル品に係るピンを購入した。他にも上記サンプル品に係るピ
ンを購入した者がいる。
d 上記ピンは,本件発明1の1A~Hに一致する構成のものであり,
本件発明の作用効果を奏することは当業者にとって自明

主文(判決文より)

1 原判決を取り消す。
2 被控訴人の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,第一,二審とも被控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。