事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)10055 |
| 判決日 | 2018-11-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり,当審における主張を追加す るほかは,原判決「事実及び理由」の第2の3及び4(8頁9行目~28頁6行目) のとおりであるから,これを引用する。 ただし,原判決18頁17行目の「連結材」を「連結片」と改め,19頁20行 目の「が」の後に「2本の」を加え,20頁7行目~8行目の「ロープ止め突起」 を「ロープ抜け止め部」と,22頁5行目の「連結材」を「連結片」と,それぞれ 改め,23頁4行目の「突起」の後に「間」を加え,26頁5行目の「係止具」を 「貝係止具」と,同頁14行目~15行目の「貝係止具」を「係止具」と,同頁1 9行目の「貝係止具」を「係止具」と,27頁5行目の「係止具には」を「係止具 に」と,それぞれ改める。 (当審における当事者の主張) 1 控訴人ら (1) 訴えの利益(争点4)について ア(ア) 控訴人進和化学工業は,平成29年3月30日をもって,被告各製 品の在庫をすべて廃棄し,製造,販売及び販売の申出を中止した。 (イ) 控訴人シンワは,平成29年3月22日以降,被告各製品の販売及 び販売の申出を中止し,同月30日,被告各製品の在庫をすべて廃棄した。 イ 控訴人らは,本件特許について無効審判(無効2017-800079 号)を申し立てており,本件特許を無効とする審決がされるまで,被告各製品の製 造,販売及び販売の申出を行わない。 ウ したがって,被控訴人の訴えの利益は失われているので,本件訴えは却 下されるべきである。 (2) 無効理由3(新規性欠如)は認められるか(争点2-3)について ア 新規性欠如(争点2-3-2) 本件各発明は,以下のとおり,新規性を有しない発明に対して特許されたもので ある。 (ア)a 控訴人シンワ代表者A (以下「A」という。)は,平成17年7月 6日~8日に,北海道の噴火湾地域に出向き,新「つりピンロール」のカタログ (乙96)と,「つりピンロールグリーン」の一部の長さ分を切り取ったサンプル 品と,その当時恒常的に販売していたいわゆる「ばらピン」とをプラスチック袋に 封入し,ピンそれぞれの特性を記載した外装紙で保持した「サンプルシート」(乙 97)を顧客に配布した。 b 控訴人らは,平成17年6月1日から7月6日までの期間内におい て,新「つりピンロール」のカタログ(乙96)を配布し,平成18年4月20日 ~同月末頃,「サンプルシート」(乙98)を配布した。 c Bは,平成17年8月26日,Cは,同年10月19日,Dは,同 月26日,上記サンプル品に係るピンを購入した。他にも上記サンプル品に係るピ ンを購入した者がいる。 d 上記ピンは,本件発明1の1A~Hに一致する構成のものであり, 本件発明の作用効果を奏することは当業者にとって自明
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 被控訴人の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,第一,二審とも被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。