審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成30(行ケ)10016
判決日2018-11-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,補正要件(独立特許要件〔進歩性〕)の適否,手続違背の有無,理
由不備の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「多成分物質の計量及び混合装置」とする発明につき,平成23
年12月21日を国際出願日として特許出願(特願2013-545358号。請
求項の数15。以下「本願」という。)をし(パリ条約による優先権主張 平成22
年12月24日〔以下「本願優先日」という。〕・欧州特許庁,国際公開WO201
2/085075。甲1),平成25年9月26日に手続補正をした(請求項の数1
5。甲2)が,平成27年7月13日付けで拒絶理由通知を受け(甲8。以下「本
件拒絶理由通知」という。),平成28年1月21日に手続補正をした(請求項の数
18。甲3)が,平成28年6月23日付けで拒絶査定を受けた(甲9。以下「本
件拒絶査定」という。)。そこで,原告は,平成28年10月28日,拒絶査定不服
審判請求(不服2016-16153号)をするとともに(乙15),手続補正をし
た(以下「本件補正」という。請求項の数17。甲4)。
特許庁は,平成29年9月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審
決をし(出訴期間90日附加),その謄本は,同年10月3日,原告に送達された。
2 本願発明
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(1) 本願の出願当時の特許請求の範囲の請求項1~15に係る発明(以下,請
求項の番号を用いて「本願発明1」~「本願発明15」といい,これらを総称して
「本願発明」という。)は,次のとおりのものである(甲1)。
【請求項1】
(a)それぞれの物質成分を有する交換式カートリッジ(2.1,3.1)を収
容するための,少なくとも2つの連結されているカートリッジ収容装置(2,3),
(b)前記カートリッジ収容装置(2,3)又は前記カートリッジ中に押し入る
吐出ピストンによって前記カートリッジ(2.1,3.1)から成分出口を通して
前記物質成分を同時に吐出するための,吐出装置(4,5,8,9,11,16),
及び
(c)前記成分出口に接続され,吐出される前記物質成分を混合し,かつそれら
を混合状態で放出する,混合装置(7),
を具備しており,かつ(d)少なくとも1つの前記吐出ピストン(11)が,ねじ
(11.1)を有し,それによって前記吐出ピストン(11)が,前記カートリッ
ジ収容装置(2,3)に対して回転するときに,前記吐出ピストン(11)を前記
ねじによって前方へ駆動できるようにされている,多成分物質,特に多成分接着剤
のための計量及び混合装置(1)。
【請求項2】
少なくとも1つのカートリッジ(3.1)が,少なくとも1種類の物質成分を保
持している中空筒状体である,請求項1に記載の計量及び混合装置(1)。
【請求項3】
ねじ付きの少なくとも1つの前記吐出ピス

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
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2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日
と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。