事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ケ)10230 |
| 判決日 | 2018-11-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 宇部興産株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩性の有無,サポート要件違反の有無及び実施可能要件違反の有無 についての判断の当否である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,名称を「ポリイミド,及びポリイミド前駆体」とする発明について,平 成23年7月21日に特許出願(特願2011-159837号)をし,平成28 年4月28日に設定登録を受けた(特許第5923887号。請求項の数9。以下 「本件特許」という。甲11)。 本件特許について,平成28年11月22日及び同月25日,複数の特許異議の 申立てがあり,特許庁は,これらを異議2016-701074号事件として審理 し,原告は,平成29年8月25日,訂正請求(以下「本件訂正請求」という。甲 25)をした。 特許庁は,平成29年11月9日,本件訂正請求を認めた上で,「特許第5923 887号の請求項1ないし9に係る特許を取り消す。」との決定(以下「本件決定」 という。)をし,その謄本は,同月20日に原告に送達された。 2 特許請求の範囲の記載(甲25,26) 本件訂正請求に係る訂正後の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下, 請求項に係る発明を,それぞれの請求項の番号に応じて「本件発明1」などといい, 本件発明1~9を併せて「本件発明」という。また,本件特許の訂正後の明細書及 び図面を「本件明細書」という。)。 【請求項1】 ジアミン誘導体(ジアミン類及びそれらの誘導体を含む。以下同じ)とテトラカ ルボン酸誘導体(テトラカルボン酸類及びそれらの誘導体を含む。以下同じ)を反 - 2 - 応させてポリイミドを製造する方法であって, (i) 光透過率が90%以上である芳香環を有しないジアミン誘導体(但し,ジアミン 誘導体の透過率は,純水もしくはN,N-ジメチルアセトアミドに10質量%の濃 度に溶解して得られた溶液に対する波長400nm,光路長1cmの光透過率を表 す。以下,同じ。) ,および 光透過率が80%以上であるテトラカルボン酸誘導体(但し,テトラカルボン酸 誘導体の透過率は,2規定水酸化ナトリウム溶液に10質量%の濃度に溶解して得 られた溶液に対する波長400nm,光路長1cmの透過率を表す。以下,同じ。), または (ii) 光透過率が80%以上である芳香環を有するジアミン誘導体,および 光透過率が80%以上である脂環式テトラカルボン酸誘導体(但し,ビシクロ[2, 2,2]オクタンテトラカルボン酸二無水物を除く),または光透過率が80%以 上であって且つ3,3’,4,4’-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物,2, 2’,3,3’-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物,2,3’,3,4’-ビ フェニルテトラカルボン酸二無水物,3,3’,4,4’-ジフェニルスルホンテ トラカルボン酸二無水物,m-ターフェニル-3,3’,4,4’-テトラ
主文(判決文より)
1 特許庁が異議2016-701074号事件について平成29年1 1月9日にした決定を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。