特許取消決定取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(行ケ)10230
判決日2018-11-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 宇部興産株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性の有無,サポート要件違反の有無及び実施可能要件違反の有無
についての判断の当否である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「ポリイミド,及びポリイミド前駆体」とする発明について,平
成23年7月21日に特許出願(特願2011-159837号)をし,平成28
年4月28日に設定登録を受けた(特許第5923887号。請求項の数9。以下
「本件特許」という。甲11)。
本件特許について,平成28年11月22日及び同月25日,複数の特許異議の
申立てがあり,特許庁は,これらを異議2016-701074号事件として審理
し,原告は,平成29年8月25日,訂正請求(以下「本件訂正請求」という。甲
25)をした。
特許庁は,平成29年11月9日,本件訂正請求を認めた上で,「特許第5923
887号の請求項1ないし9に係る特許を取り消す。」との決定(以下「本件決定」
という。)をし,その謄本は,同月20日に原告に送達された。
2 特許請求の範囲の記載(甲25,26)
本件訂正請求に係る訂正後の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,
請求項に係る発明を,それぞれの請求項の番号に応じて「本件発明1」などといい,
本件発明1~9を併せて「本件発明」という。また,本件特許の訂正後の明細書及
び図面を「本件明細書」という。)。
【請求項1】
ジアミン誘導体(ジアミン類及びそれらの誘導体を含む。以下同じ)とテトラカ
ルボン酸誘導体(テトラカルボン酸類及びそれらの誘導体を含む。以下同じ)を反
- 2 -
応させてポリイミドを製造する方法であって,
(i)
光透過率が90%以上である芳香環を有しないジアミン誘導体(但し,ジアミン
誘導体の透過率は,純水もしくはN,N-ジメチルアセトアミドに10質量%の濃
度に溶解して得られた溶液に対する波長400nm,光路長1cmの光透過率を表
す。以下,同じ。)
,および
光透過率が80%以上であるテトラカルボン酸誘導体(但し,テトラカルボン酸
誘導体の透過率は,2規定水酸化ナトリウム溶液に10質量%の濃度に溶解して得
られた溶液に対する波長400nm,光路長1cmの透過率を表す。以下,同じ。),
または
(ii)
光透過率が80%以上である芳香環を有するジアミン誘導体,および
光透過率が80%以上である脂環式テトラカルボン酸誘導体(但し,ビシクロ[2,
2,2]オクタンテトラカルボン酸二無水物を除く),または光透過率が80%以
上であって且つ3,3’,4,4’-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物,2,
2’,3,3’-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物,2,3’,3,4’-ビ
フェニルテトラカルボン酸二無水物,3,3’,4,4’-ジフェニルスルホンテ
トラカルボン酸二無水物,m-ターフェニル-3,3’,4,4’-テトラ

主文(判決文より)

1 特許庁が異議2016-701074号事件について平成29年1
1月9日にした決定を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。