事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)10045等 |
| 判決日 | 2018-11-28 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項 |
| 当事者 | 控訴人 兼附帯被控訴人森島酒造株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告商標と控訴人各標章の類否(争点1) (2) 先使用権の有無(争点2) (3) 権利濫用の抗弁の成否(争点3)
主文(判決文より)
1 控訴人は,日本酒を含む酒類に別紙控訴人標章目録記載1ないし4 の各標章を付し,又は同標章を付した酒類を販売し,若しくは販売の ために展示してはならない。 2 控訴人は,その製造する日本酒の宣伝用ポスター,チラシ,パンフ レット,ウェブサイトに前項の各標章を付して,展示又は頒布しては ならない。 3 控訴人は,第1項の各標章を付した包装並びに同標章を付した日本 酒に関する宣伝用ポスター,チラシ及びパンフレットを廃棄せよ。 4 控訴人は,インターネット上のウェブサイト(http://www.taikan. co.jp/)から第1項の各標章を削除せよ。 5 当審における訴訟費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。