商標権侵害行為差止請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成30(ネ)10045等
判決日2018-11-28
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項
当事者控訴人 兼附帯被控訴人森島酒造株式会社

この事件の代理人

  • 茂木博男(控訴人代理人)/茨城県弁護士会
  • 武田彩織(被控訴人代理人)/茨城県弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 原告商標と控訴人各標章の類否(争点1)
(2) 先使用権の有無(争点2)
(3) 権利濫用の抗弁の成否(争点3)

主文(判決文より)

1 控訴人は,日本酒を含む酒類に別紙控訴人標章目録記載1ないし4
の各標章を付し,又は同標章を付した酒類を販売し,若しくは販売の
ために展示してはならない。
2 控訴人は,その製造する日本酒の宣伝用ポスター,チラシ,パンフ
レット,ウェブサイトに前項の各標章を付して,展示又は頒布しては
ならない。
3 控訴人は,第1項の各標章を付した包装並びに同標章を付した日本
酒に関する宣伝用ポスター,チラシ及びパンフレットを廃棄せよ。
4 控訴人は,インターネット上のウェブサイト(http://www.taikan.
co.jp/)から第1項の各標章を削除せよ。
5 当審における訴訟費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。