不正競争行為差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成30(ネ)10050
判決日2018-12-06
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条
当事者控訴人 株式会社日本入試センター/被控訴人 株式会社受験ドクター

この事件の代理人

  • 中森峻治(控訴人代理人)/第二東京弁護士会
  • 大熊裕司(被控訴人代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点(2)(一般不法行為の成否)について」及び
「3 争点(3)(損害の有無及びその額)について」(原判決8頁18行目か
ら10頁12行目まで。ただし,原判決9頁16行目から同頁25行目までを
除く。)に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決3頁21行目を削除し,同22行目「(2)」を「(1)」と改め,同
行目の「(予備的請求原因)」を削除し,同23行目の「(3)」を「(2)」と
改める。
(2) 原判決8頁18行目「(2)」を「(1)」と改め,同20行目冒頭に「被控
訴人が本件各表示をしていることが不競法2条1項1号所定の不正競争行為
に当たらないとしても,」と付加する。
(3) 原判決9頁14行目「(3)」を「(2)」と改める。
(4) 原判決10頁1行目「プリバート」の次に,「(以下,「プリバート」
ということもある。)」と付加し,同3行目の「上記(1)のとおり,」を削
除する。
(5) 原判決10頁4行目「平成28年度」から同5行目「1230万円」ま
でを,「平成28年度が618万円(月額2万円×12か月×103名×2
5%),平成29年度が1230万円(月額2万円×12か月×205名×
25%)」と改める。
5 当審における補充主張
(1) 争点(1)(一般不法行為の成否)について
(控訴人の主張)
ア 控訴人のテスト問題及び解答書を入手して解説を提供する被控訴人の
行為が自由競争の範囲を逸脱すること
中学受験生を対象とする学習塾は,それぞれの独自の教育思想による
ノウハウに基づいて受験対策授業,テスト問題の作成等を行い,各学習
塾同士は入学者数の増加に向けて熾烈な競争を行っている。
被控訴人は,控訴人が多大な労力及び費用をかけ,控訴人独自の教育
思想・理念(論理的な思考力,表現力,知識にとらわれない豊かな感性,
主体的な学ぶ姿勢を生徒に持たせるように育成する。)に基づいて作問
したテスト問題及び解答を材料にし,控訴人のノウハウにただ乗りし,
控訴人学習塾の生徒を対象として,ウェブサイト上でのライブ解説(以
下「ライブ解説」という。)の提供又は解説本の出版を行っている。被
控訴人は,最難関校の合格者が多いという控訴人学習塾の実績を横取り
して入学者数を増やすために,控訴人学習塾の補習塾であるかのような
運営を行っているが,小学校で良い成績をとるための小学校の補習塾と
異なり,営利目的の営利企業である株式会社の運営する控訴人学習塾に
ついての補習塾を運営することは,自由競争の範囲を逸脱するものであ
る。
また,被控訴人による解説は,控訴人の事前審査を受けることなく行
われている上,その内容は,控訴人の出題意図を理解せず安易な受験テ
クニックに偏っており,控訴人の教育方針に全く反するものである。控
訴人学習塾の生徒は,被控訴人のライブ

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。