事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ケ)10068 |
| 判決日 | 2018-12-10 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 日本ゼオン株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①進歩性判断の当否,②手続違背の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,発明の名称を「合わせガラス」とする発明について,平成27年7月7 日を国際出願日とする特許出願(特願2015-542064号。以下「本願」と いう。甲5)をしたが(優先権主張:平成26年7月9日,平成27年2月26日, 優先権主張国:日本国),平成29年1月23日付けで拒絶査定を受けた。 これに対し,原告は,平成29年4月28日付けで拒絶査定不服審判(不服20 17-6211号,甲14)を請求し,同年12月11日付けの拒絶理由通知(以 下「本件拒絶理由通知」という。甲17)を受けて,平成30年2月13日付け手 続補正書(甲19)をもって,特許請求の範囲を変更する手続補正(以下「本件補 正」という。)を行った。 特許庁は,平成30年3月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決をし,その謄本は,同年4月10日,原告に送達された。 2 本願発明の要旨(甲19) 本件補正後の本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)の要旨は, 以下のとおりである(以下,本願の願書に添付した明細書及び図面[甲5]を「本 願明細書」という。)。 【請求項1】 「第1のガラス板,第1の中間膜,熱線反射膜を積層した透明フィルム,第2の 中間膜,及び第2のガラス板の順に積層してなる合わせガラスであって, 前記第1の中間膜及び第2の中間膜は,いずれも変性ブロック共重合体水素化物 [E]から形成されたものであり(ただし,可塑剤を含むものを除く), 前記変性ブロック共重合体水素化物[E]は,ブロック共重合体[C]の,全不 飽和結合の90%以上を水素化したブロック共重合体水素化物[D]に,アルコキ シシリル基が導入されたものであり, 前記ブロック共重合体[C]は,芳香族ビニル化合物由来の繰り返し単位を主成 - 2 - 分とする少なくとも2つの重合体ブロック[A]と,鎖状共役ジエン化合物由来の 繰り返し単位を主成分とする少なくとも1つの重合体ブロック[B]とからなり, 全重合体ブロック[A]のブロック共重合体全体に占める重量分率をwAとし, 全重合体ブロック[B]のブロック共重合体全体に占める重量分率をwBとしたと きに, wAとwBとの比(wA:wB)が30:70~60:40であり, a.前記熱線反射膜を積層した透明フィルムが,第1及び第2のガラス板の面積 より小さい面積を有し, b.前記熱線反射膜を積層した透明フィルムが,第1及び第2の中間膜の面積よ り小さい面積を有し, c.前記熱線反射膜を積層した透明フィルムの端が,第1及び第2のガラス板の 端に対して全周囲に亘って2mm以上離れて配置され, d.前記熱線反射膜を積層した透明フィルムの端が,第1及び第2の中間膜の端 に対して全周囲
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。