事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)10027 |
| 判決日 | 2018-12-12 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張 次のとおり訂正し,当審における当事者の主張を付加するほか,原判決「事 実及び理由」の第2の2ないし4記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決の訂正 ア 原判決3頁12行目末尾に行を改めて次のとおり加える。 「 本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」 という。)を構成要件に分説すると,次のとおりである。 【請求項1】 A 移動ステーション(MS)への/からの多数の無線ベアラをサポート する無線アクセスネットワーク(RAN)におけるトラフィックを保 護するための方法であって,上記無線アクセスネットワークは,少な くとも2つのコアネットワーク(CS-CN,PS-CN)に接続さ れ, B 上記方法は, C コアネットワーク特有の認証プロトコルを維持し, D 無線ベアラ特有の暗号化プロセス(CP)を維持し, E 各暗号化プロセスに対して,繰り返しシーケンス番号(43)と,こ の繰り返しシーケンス番号(43)が1サイクルを完了するたびに増 加されるハイパーフレーム番号(HFN)とを含むカウントパラメー タ(C)を発生し, F 各コアネットワーク(CS-CN,PS-CN)又は認証プロトコル に対して, G 以前のセッション中に使用された最大のハイパーフレーム番号を越え るハイパーフレーム番号でセッションの第1無線ベアラを初期化し (5-8),そして H セッションの終りに,そのセッション中に使用された最大のハイパー フレーム番号の少なくとも一部分(41)を記憶する(5-8),と いう段階を備えたことを特徴とする方法。」 イ 原判決3頁16行目の「本件特許権に基づき」を「本件特許権侵害を理 由とする」と改める。 ウ 原判決4頁5行目の「密接な関係」を「密接な関連」と改める。 エ 原判決10頁7行目の「本件特許権に基づき」を「本件特許権侵害を理 由とする」と改め,同頁18行目末尾に次のとおり加える。 「携帯電話等の端末に組み込まれるチップセットの販売をもって,基地局 との無線通信に用いられる方法に関する特許権の黙示のライセンスが存在 するとの法理も存在しない。 なお,控訴人らは,控訴人らがCMから原告製品の供給を受けているこ とを前提とした上で,被控訴人らがCMに対し,原告製品の部品であるチ ップセットを販売したことによって本件特許権が消尽し,仮に消尽してい ないとしても,被控訴人らは,CMに対し,チップセットを販売すること により,チップセットに組み込まれる特許に係る実施料を含む販売代金の 支払を受けるとともに,CMから,原告製品の最終製品価格に基づいて算 定した上記特許に係るライセンス料を徴収し,CMは,被控訴人らに支払 った上記ライセンス料を原告製品の最終製品価格に全額転嫁して請求して いること,
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は,控訴人らの負担とする。 3 控訴人アップル インコーポレイテッドに対し,この判決に対す る上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。
出典
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