事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)10086 |
| 判決日 | 2018-12-18 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社MTG/被控訴人 ベノア・ジャパン株式会社/被控訴人 補助参加人株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 (1) 争点 ア 技術的範囲の属否(争点1) (ア) 被告各製品が「導体によって形成された…ローラ」(構成要件1 B及び2A)を充足するか(争点1-1) (イ) 被告各製品が「生成された電力が…ローラに通電される」(構成 要件1C及び2C)を充足するか(争点1-2) (ウ) 被告各製品が「ローラが金属によって形成されている」(構成要 件3A)を充足するか(争点1-3) (エ) 被告各製品が「美肌ローラ」(構成要件1F,2F及び3B)を 充足するか(争点1-4) イ 無効理由(乙24発明を主引例とする進歩性欠如)の存否及び本件に おいて特許無効を主張することの可否(争点2) ウ 本件特許権侵害による損害額(争点3) エ 被告各製品の販売についての被控訴人の責任の有無及び被告各製品の 販売時期(争点4) (2) 争点に関する当事者の主張 ア 争点1(技術的範囲の属否)について (ア) 原判決の引用 争点1-1ないし1-3については,原判決5頁9行目から同7頁 25行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。 (イ) 当審における付加主張 被告各製品が「美肌ローラ」(構成要件1F,2F及び3B)を充 足するか(争点1-4) (控訴人の主張) 被告各製品は,「美肌ローラ」(構成要件1F,2F及び3B)を 充足する。 (被控訴人の主張) 構成要件1F,2F及び3Bの「美肌ローラ」は,毛穴の中の汚れ を押し出す作用により美肌効果を発揮する器具であると解されるが, 被告各製品のローラの大きさからすれば,毛穴の中の汚れを押し出す 機能を有しないから,被告各製品は「美肌ローラ」を充足しない。 イ 争点2(無効理由(乙24発明を主引例とする進歩性欠如)の存否及 び本件において特許無効を主張することの可否)について (ア) 原判決の引用 原判決8頁1行目末尾に改行の上,次のとおり付加し,同14頁2 3行目「本件発明2」を「本件発明1」と改めるほかは,原判決7頁 26行目から同15頁6行目までに記載のとおりであるから,これを 引用する(以下,被控訴人の主張する無効理由を「無効理由1」とい う。)。 「 この点に関する争点は,『本件各発明は,当業者が本件特許の出 願日前に頒布された特開2005-66304号公報(以下「乙24 公報」という。)に記載された発明(以下「乙24発明」という。) に,特開2002-65867号公報(以下「乙25公報」とい う。),昭60-2207号公報(以下「乙26公報」という。)及 び昭61-73649号公報(以下「乙27公報」という。)に各記 載された技術,特開平4-231957号公報(以下「乙28公報」 という。)に記載された発明(以下「乙28発明」という。)の構 成,特開2004-321814号公報(以下「乙2
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は,控訴人に対し,2278万3473円及びこれに対 する平成30年8月31日から支払済みまで年5分の割合による金 員を支払え。 3 控訴人のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,第1,2審を通じ,補助参加によって生じた費用を 除いてこれを2分し,その1を控訴人の,その余は被控訴人の各負 担とし,補助参加によって生じた費用は,これを2分し,その1を 控訴人の,その余は補助参加人の各負担とする。
出典
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