事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)10098 |
| 判決日 | 2018-12-19 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条、特許法29条2項、特許法100条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点に関する当事者の主張は,下記(1)のとおり原判決を補正し,下記(2) ~(5)のとおり当審における当事者の主張を加えるほかは,原判決「事実及び理由」 欄の第2の3に記載のとおりである。 (1) 原判決の補正 ア 原判決8頁17行目,9頁21行目,同頁22行目の「乙13」をいず れも「乙13の1」と改める。 イ 原判決13頁10行目「無効理由2(特許法29条2項違反)」を「無効 理由2-1(乙15を主引例とする特許法29条2項違反)」と改める。 ウ 原判決13頁20行目「本件特許に」から23行目までを以下のとおり 改める。 「請求項4を引用する請求項11に従属する請求項12に係る本件発明12(以 下,「本件発明12」という場合には,上記のような請求項4を引用する請求項11 に従属する請求項12に係る発明を指すこととする。)は,請求項1~4,11に係 る発明の特定事項を全て含むものであるから,そのような本件発明12に進歩性欠 如の無効理由があることを示せば,無効理由2-1,無効理由2-2の主張として は十分であるため,以下では,本件発明12についての無効理由を主張する。」 エ 原判決18頁21行目「英国製薬工業協会編集医薬品集」の次に,「及び 製品概要」を加える。 (2) 当審における控訴人の主張(乙15を主引例とする特許法29条2項違反 - 3 - について) ア 乙15は先行文献としては不適当なものであること 乙15の研究は,TV-02軟膏(以下,ビタミンD3類似体の一種である 1α, 24-dihydroxycholecalciferol[タカルシトール]を含む軟膏について,「TV-0 2軟膏」又は「タカルシトール軟膏」という。)を単独適用することを目的とし,付 随的にTV-02軟膏による効果発現が遅いことに対処するため,経過措置として 一時的にステロイド剤を併用することも検討した研究であって,TV-02軟膏と BMV軟膏(ステロイドであるベタメタゾン吉草酸エステルを含む軟膏)の混合に よる単剤適用よりも改善された治療効果の発揮を検討したものではなく,TV-0 2軟膏単剤やBMV軟膏単剤に比して,改善された治療効果を確認したものでもな いから,マキサカルシトールとベタメタゾンの合剤に関する本件各発明の進歩性を 否定する先行文献として,不適当なものである。 イ 相違点1は容易想到ではないこと a 本件優先日当時,至適pHの相違からビタミンD3類似体と局所用 ステロイドの各製剤を混合すると,各成分が不安定化するとの技術常識があった(甲 16~19,29~34,41~46)。乙15に接した当業者は,至適pHの高い タカルシトールを含むTV-02軟膏と,至適pHの低いベタメタゾン吉草酸エス テルを含むBMV軟膏とを混合することで,タカルシトールとベタメタ
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を3 0日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。