事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行コ)76 |
| 判決日 | 2014-05-16 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法25条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張は,3のとおり控訴人 の当審における補充主張を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」中の 「第2 事案の概要」の2ないし4に記載するとおりであるから,これを引用 する。 3 控訴人の当審における補充主張 憲法の保障する基本的人権は,広く外国人にも保障されるところ,憲法25 条が保障する生存権は,人の生存を支える人権の中でも根幹をなす重要な人権 であるから,少なくとも日本人と変わらない生活実態を有し納税義務も果たし ている永住資格のある外国人には保障され,これを具体化した生活保護法の適 用も認められるべきである。仮に,外国人には生活保護法の適用はなく,生活 保護の給付に処分性がないとしても,日本が法治国家である以上,国が外国人 に対してしていた生活保護の給付について変更したときは,少なくともその変 更の是非については司法審査の対象になると解すべきである。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。