生活保護費返還決定処分取消請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成25年(行ウ)第22号)

事件の基本情報

裁判所名古屋高等裁判所
事件番号平成25(行コ)76
判決日2014-05-16
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法25条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張は,3のとおり控訴人
の当審における補充主張を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」中の
「第2 事案の概要」の2ないし4に記載するとおりであるから,これを引用
する。
3 控訴人の当審における補充主張
憲法の保障する基本的人権は,広く外国人にも保障されるところ,憲法25
条が保障する生存権は,人の生存を支える人権の中でも根幹をなす重要な人権
であるから,少なくとも日本人と変わらない生活実態を有し納税義務も果たし
ている永住資格のある外国人には保障され,これを具体化した生活保護法の適
用も認められるべきである。仮に,外国人には生活保護法の適用はなく,生活
保護の給付に処分性がないとしても,日本が法治国家である以上,国が外国人
に対してしていた生活保護の給付について変更したときは,少なくともその変
更の是非については司法審査の対象になると解すべきである。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。