事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)10059 |
| 判決日 | 2018-12-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社ヒラノテクシード/参加人 エスケーシーコーロンピーアイインコーポレイテッド/被控訴人 株式会社カネカ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点(1)) 控訴人による本件各機械装置の製造・販売による本件各特許権に係る発明の実施 と,控訴人補助参加人による本件各機械装置の使用による本件各特許権に係る発明 の実施は表裏一体の関係にある。そして,被控訴人が控訴人補助参加人に対して別 件米国訴訟を追行していることは,控訴人による控訴人補助参加人に対する本件各 機械装置の販売が違法であることを根拠としており,実質的には,被控訴人が控訴 人に対しても本件各特許権の侵害に基づく請求権があるとの権利主張をしているに 等しい。控訴人補助参加人に対する本件各特許権の侵害に基づく損害賠償請求権の 行使が維持されている限り,控訴人の権利ないし法的地位は危険・不安にさらされ 続けている。 したがって,被控訴人が控訴人に対し,本件各特許権侵害を理由とする損害賠償 請求権を有しないことの確認を求める利益は認められるべきである。 (2) 被控訴人が控訴人補助参加人に対し,本件各特許権侵害を理由とする損害賠 償請求権を有しないことの確認を求める利益(争点(2)) 控訴人が,被控訴人が控訴人補助参加人に対し,本件各特許権侵害を理由とする 損害賠償請求権を有しないことの確認を求める実質的な対象は,本件実施許諾契約 における販売禁止特約の存否である。そして,被控訴人は,現に当該販売禁止特約 の存在を主張して別件米国訴訟を追行することで,控訴人の権利ないし法的地位に 危険・不安を生じさせている。 したがって,被控訴人が控訴人補助参加人に対し,本件各特許権侵害を理由とす る損害賠償請求権を有しないことの確認を求める利益は認められるべきである。 (3) 控訴人が控訴人補助参加人に対し,本件実施許諾契約に基づき本件各機械装 置を使用させることができる地位にあることの確認を求める利益(争点(3)) ア 控訴人は,本件実施許諾契約の下で,本件各機械装置を製造し,控訴人補助 参加人その他の者に販売して使用させることのできる権利(実施権)ないし法的地 位を有していた。本件実施許諾契約には,控訴人による本件各特許権の実施範囲に つき,地域,販売先等を限定する定めは一切ない。 なお,控訴人は,控訴人補助参加人に対し,控訴人補助参加人が本件各機械装置 を使用することに関して,第三者から特許権行使により損害を被った場合には,そ の全ての損害を補償する旨合意している。 イ 確認対象の当否 上記権利(実施権)ないし法的地位を有していたことの確認は,過去の法律関係 の確認ではあるが,それを確定することが,紛争の直接かつ抜本的な解決のため最 も適切かつ必要と認められるから,確認の利益が認められる。すなわち,被控訴人 は控訴人補助参加人に別件米国訴訟を提起しているところ,仮に本件訴訟で,控訴 人が控訴人補助参加人に対し,本件実施許諾契約に基づき本件各機械装置を使用さ
主文(判決文より)
1 原判決のうち,被控訴人が,控訴人及び控訴人補助参加人に対し,控訴人が 控訴人補助参加人に原判決別紙1機械装置目録記載の各機械装置を製造販売し,控 訴人補助参加人が上記各機械装置を使用して原判決別紙2製品目録記載の各製品を 製造販売したことにより,原判決別紙3特許権目録記載の各特許権を侵害したこと を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権を有しないことを確認するとの訴え を却下した部分を取り消す。 2 前項の部分につき,本件を東京地方裁判所に差し戻す。 3 その余の本件控訴を棄却する。 4 訴訟費用のうち第1項の請求を除くその余の請求に係る部分は,補助参加に より生じたものを含め,第1,2審を通じて控訴人及び控訴人補助参加人の負担と する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。