事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行コ)4 |
| 判決日 | 2014-05-22 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張」に記載のと おりであるから,これを引用する。 (当審における控訴人の主張) (1) 本件各土地は宅地として評価されるべきであること ア 本件各土地の北側には住宅地があり,本件各土地周辺には,Aα支 店,Bβ店,C,D等があり,Aα支店の南側隣地にはE銀行γ支店 新築工事が行われていることからすると,本件近隣地域について,自 然的要因,社会的要因,経済的要因及び行政的要因の検討を踏まえ, その種別を「農地地域」とすることは相当でない。 イ 本件各土地やその近傍土地は荒れ地であり,登記簿上の地目は 「田」となっているが,農地として利用されないままの状態であった こと,平成24年度の固定資産税評価証明書では,本件各土地は「農 地」でなく現況地目「雑種地」とされていることからも,本件各土地 の種別を「農地」とすることも相当でない。 (2) 本件各土地の評価は1㎡当たり3万円が相当であること 本件各土地について,宅地として利用する計画のもとに既に盛土がな されており,上記(1)アのとおり,近隣にもAα支店,Bβ店,C,D 等があり,Aα支店の南側隣地にはE銀行γ支店新築工事が行われてい ることなどからすると,本件各土地の相当な価格,すなわち被収用地の 客観的価格は,本件裁決が評価するような1㎡当たり7900円,公衆 用道路1㎡当たり500円という極めて低廉な価格を算定価格とすべき でない。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。