損失補償請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成24年(行ウ)第127号)

事件の基本情報

裁判所名古屋高等裁判所
事件番号平成26(行コ)4
判決日2014-05-22
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張」に記載のと
おりであるから,これを引用する。
(当審における控訴人の主張)
(1) 本件各土地は宅地として評価されるべきであること
ア 本件各土地の北側には住宅地があり,本件各土地周辺には,Aα支
店,Bβ店,C,D等があり,Aα支店の南側隣地にはE銀行γ支店
新築工事が行われていることからすると,本件近隣地域について,自
然的要因,社会的要因,経済的要因及び行政的要因の検討を踏まえ,
その種別を「農地地域」とすることは相当でない。
イ 本件各土地やその近傍土地は荒れ地であり,登記簿上の地目は
「田」となっているが,農地として利用されないままの状態であった
こと,平成24年度の固定資産税評価証明書では,本件各土地は「農
地」でなく現況地目「雑種地」とされていることからも,本件各土地
の種別を「農地」とすることも相当でない。
(2) 本件各土地の評価は1㎡当たり3万円が相当であること
本件各土地について,宅地として利用する計画のもとに既に盛土がな
されており,上記(1)アのとおり,近隣にもAα支店,Bβ店,C,D
等があり,Aα支店の南側隣地にはE銀行γ支店新築工事が行われてい
ることなどからすると,本件各土地の相当な価格,すなわち被収用地の
客観的価格は,本件裁決が評価するような1㎡当たり7900円,公衆
用道路1㎡当たり500円という極めて低廉な価格を算定価格とすべき
でない。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

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