商標権侵害行為差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成30(ネ)10057
判決日2019-01-29
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項、商標法38条2項、特許法106条
当事者控訴人 ジー・エス・エフ・ケー・シー・ピー株式会社被控訴人株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張は,次のとおり補正するほかは,原
判決の事実及び理由欄の「第2 事案の概要」2~4に記載のとおりであるから,
これを引用する。原判決中の「別紙」を「原判決別紙」と改める。
(1) 原判決3頁20行目の「英語での表記」から22行目の「113」までを
次のとおり改める。
「以下「KCP社」という。なお,KCP社の英語表記が「KCP HEAVY
INDUSTRIES CO.,LTD.」であるか,「KCEP HEAVY I
NDUSTRIES CO.,LTD.」であるかについては当事者間に争いがあ
る。」
(2) 原判決4頁1行目の「商標登録出願をし,」の後に「同年6月1日,商標
登録の査定を受け,」を加える。
(3) 原判決4頁6行目の「別紙被告標章」から8行目の「特定する。」までを
「被告標章1」と改める。
(4) 原判決6頁5行目末尾の次に行を改めて次のとおり加える。
「ア KCP社の英語表記は,「KCP HEAVY INDUSTRIES
CO.,LTD.」(以下「KCP」ということがある。)であること
(ア) 社団法人韓国貿易協会(以下「韓国貿易協会」という。)の会員証の
「Company Name」欄には,「KCP HEAVY INDUSTRI
ES CO.,LTD.」と記載されている(乙93)。
なお,上記会員証におけるKCP社の英語表記が,平成30年5月29日頃に,
「KCP HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.」から「KCE
P HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.」に一時的に訂正され
たが,これは,控訴人による異議(乙129)を契機としたものである。KCP社
は,韓国貿易協会に対し,商号の英語表記を正しい表記に戻すよう連絡したため,
現在では,「KCP HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.」と
いう正しい表記に戻っている(乙130)。
(イ) KCP社の英語表記がKCPとなることは明らかである(乙94,95,
112,113)。
韓国地方国税庁が発行した事業者登録証明(乙112)の英語表記KCPは,K
CP社が自身で入力した英文表記を反映したものである。KCP社は,事業者登録
証明という公的書類に掲載する自らの商号の英文表記としてKCPを採用したので
あるから,KCP社の商号の英文表記はKCP以外にあり得ない。」
(5) 原判決6頁6行目の「ア」を「イ」に,同頁21行目の「イ」を「ウ」に,
7頁11行目の「ウ」を「エ」に,16行目の「エ」を「オ」に,それぞれ改める。
(6) 原判決7頁26行目の末尾の次に行を改めて次のとおり加える。
「ア 以下のとおり,KCP社の英語表記は,「KCEP HEAVY IND
USTRIES CO.,LTD.」(以下「KCEP」ということがある。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。