事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)10057 |
| 判決日 | 2019-01-29 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項、商標法38条2項、特許法106条 |
| 当事者 | 控訴人 ジー・エス・エフ・ケー・シー・ピー株式会社被控訴人株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張は,次のとおり補正するほかは,原 判決の事実及び理由欄の「第2 事案の概要」2~4に記載のとおりであるから, これを引用する。原判決中の「別紙」を「原判決別紙」と改める。 (1) 原判決3頁20行目の「英語での表記」から22行目の「113」までを 次のとおり改める。 「以下「KCP社」という。なお,KCP社の英語表記が「KCP HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.」であるか,「KCEP HEAVY I NDUSTRIES CO.,LTD.」であるかについては当事者間に争いがあ る。」 (2) 原判決4頁1行目の「商標登録出願をし,」の後に「同年6月1日,商標 登録の査定を受け,」を加える。 (3) 原判決4頁6行目の「別紙被告標章」から8行目の「特定する。」までを 「被告標章1」と改める。 (4) 原判決6頁5行目末尾の次に行を改めて次のとおり加える。 「ア KCP社の英語表記は,「KCP HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.」(以下「KCP」ということがある。)であること (ア) 社団法人韓国貿易協会(以下「韓国貿易協会」という。)の会員証の 「Company Name」欄には,「KCP HEAVY INDUSTRI ES CO.,LTD.」と記載されている(乙93)。 なお,上記会員証におけるKCP社の英語表記が,平成30年5月29日頃に, 「KCP HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.」から「KCE P HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.」に一時的に訂正され たが,これは,控訴人による異議(乙129)を契機としたものである。KCP社 は,韓国貿易協会に対し,商号の英語表記を正しい表記に戻すよう連絡したため, 現在では,「KCP HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.」と いう正しい表記に戻っている(乙130)。 (イ) KCP社の英語表記がKCPとなることは明らかである(乙94,95, 112,113)。 韓国地方国税庁が発行した事業者登録証明(乙112)の英語表記KCPは,K CP社が自身で入力した英文表記を反映したものである。KCP社は,事業者登録 証明という公的書類に掲載する自らの商号の英文表記としてKCPを採用したので あるから,KCP社の商号の英文表記はKCP以外にあり得ない。」 (5) 原判決6頁6行目の「ア」を「イ」に,同頁21行目の「イ」を「ウ」に, 7頁11行目の「ウ」を「エ」に,16行目の「エ」を「オ」に,それぞれ改める。 (6) 原判決7頁26行目の末尾の次に行を改めて次のとおり加える。 「ア 以下のとおり,KCP社の英語表記は,「KCEP HEAVY IND USTRIES CO.,LTD.」(以下「KCEP」ということがある。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。