事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)10039 |
| 判決日 | 2019-01-31 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項、特許法100条2項、特許法102条2項、特許法102条3項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点(1)(被告製品の本件発明1及び2の構成要件充足性)について ア 本件発明1及び2の技術的意義 本件発明1及び2の技術的意義について,①「容器の突出部の端縁部の形状につ いて,上面に他の部分との厚みの差を付けて凹凸形状を形成するという形状とする ことで端縁部での怪我を防止するとの課題を解決」すること,及び,②「端縁部に つき上記の端縁部の形状とすることに加えて下面を平坦にすることで,蓋の強固な 止着を実現するという課題を解決」することと捉えるのは,いずれも誤りである。 本件発明1及び2は,「端縁部の上面側」に「凹凸形状」を形成することを規定 しているのであり,端縁部の上面そのものの形状について規定しているのではない。 端縁部の上面側に凹凸形状を形成することは,発泡積層シートの熱可塑性樹脂フ ィルム部分が切断時に外側に突出することにより指等を裂傷する虞があることを解 決課題とする本件発明1及び2において,単に発泡積層シートの上面側を凹凸形状 にすること自体でなく,上面側が熱可塑性樹脂フィルムである発泡積層シートの熱 可塑性樹脂フィルムを凹凸形状にするところに実質的意味がある。 また,本件明細書に記載されている特許文献3(乙28)は,フィルム端縁で指
主文(判決文より)
1 本件各控訴を棄却する。 2 各控訴費用は,各控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。