事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ケ)10104 |
| 判決日 | 2019-01-31 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条、特許法36条4項1号、特許法36条6項1号、特許法36条6項2号 |
| 当事者 | 原告 シーピー化成株式会社/被告 株式会社エフピコ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,記載 要件(特許法36条4項1号,同条6項1号,2号)及び補正要件(特許法17条 の2第3項)の適否である。 1 特許庁における手続の経緯 (1) 被告は,発明の名称を「容器および容器製造方法」とする発明について, 平成20年3月3日に特許出願をし(特願2008-52392号。甲3),手続補 正の上,平成25年7月5日,発明の名称を「容器」とする発明について,設定登 録(特許第5305693号)を受けた(請求項の数3。甲14。以下「本件特許」 という。)。 (2) 原告は,平成29年9月25日,本件特許を無効にすることを求めて審判 を請求した(無効2017-800128号。甲15。以下「本件審判」という。)。 特許庁は,平成30年6月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月28日,原告に送達された。 (3) 原告は,平成30年7月27日,知的財産高等裁判所に本件審決の取消し を求めて本件訴えを提起した。 2 本件発明の要旨 本件特許の請求項1~3に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(甲 14。以下,これらの発明をそれぞれ「本件発明1~3」といい,本件発明1~3 を併せて「本件発明」という。本件特許に係る明細書及び図面を併せて「本件明細 書」という。)。 【請求項1】 熱可塑性樹脂発泡シートの片面に熱可塑性樹脂フィルムが積層された発泡積層シ ートが用いられ,前記熱可塑性樹脂フィルムが内表面側となるように前記発泡積層 - 2 - シートが成形加工されて,被収容物が収容される収容凹部と,該収容凹部の開口縁 から外側に向けて張り出した突出部とが形成された容器本体部を有する容器であっ て, 前記突出部の端縁部の上面が収容凹部の開口縁近傍の突出部の上面に比して下位 となるように,突出部の端縁部において前記熱可塑性樹脂発泡シートが圧縮されて 厚みが薄くなっており,しかも,該突出部の少なくとも端縁部の上面側には,凸形 状の高さが0.1~1mmとなり隣り合う凸形状の間隔が0.5~5mmとなるよ うに凹凸形状が形成され,且つ該端縁部の下面側が平坦に形成されていることを特 徴とする容器。 【請求項2】 前記突出部の端縁部に係合される突起部が設けられ,該突起部を前記端縁部に係 合させて前記容器本体部に外嵌される蓋体が備えられている蓋付容器である請求項 1記載の容器。 【請求項3】 断面形状が波形,鋸歯形,半円形のいずれかの形状を有する線状の突起あるいは 溝が,互いに交差された状態,または,交差されていない状態で前記突出部の端縁 部に沿って列設されて前記凹凸形状が形成されている請求項1または2記載の容器。 3 審決の理由の要点 本件審決は,次のとおり,本件特許を無効とすることはできないと判断した。 (1
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。