損害賠償等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成30(ネ)10066
判決日2019-01-31
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり,当審における主張を追加す
るほかは,原判決「事実及び理由」の第2の2に記載のとおりであるから,これを
引用する。
ただし,原判決3頁17行目の「出版元」を「出版社」と,同頁18行目~20
行目の「本件各書籍の・・・である」を「本件各書籍は,実質的には原告が著作者
である」と,同頁25行目の「本件表示」を「被告が,被告が管理しているウェブ
サイトのA1のプロフィール欄に,「主な著書」という小見出しに続けて「5分で
効く!効く!ルーシーダットン」メイツ出版(全面指導解説,DVD全面出演指
導),「A5のがんばらないで最短キレイ! ルーシーダットン」自由国民社(全
面指導解説)と表示させていること」と,4頁1行目の「本件表示」を「被告が開
設し,管理しているウェブサイトのA1のプロフィール欄」と,同頁2行目の「本
件表示」を「この記載」と,同行目~同頁3行目の「単独著作物か,少なくともA
1が創作のほぼ全てに関与した書籍である」を「著作物である」と,同頁3行目の
「本件表示は,」を「被告は,この記載を表示させることにより」と,同頁6行目
の「本件表示」を「前記のウェブサイトのA1のプロフィール欄」と,それぞれ改
め,同頁6行目の「(」及び同頁7行目の「,「もっと楽しく!ゆったり長く泳げ
るコツ50」は「(監修)」」を削除し,同頁9行目~10行目の「本件表示を見
た」を「前記のウェブサイトを閲覧した」と,同頁11行目の「本件各書籍は,A
1が全面指導解説やDVD全面出演指導した書籍である」を「本件書籍1は,A1
が全面指導解説の形で,本件書籍2は,A1が全面指導解説及びDVD全面出演指
導の形で,それぞれ関与したものである」と,同頁12行目の「誤解は」を「観念
は直ちには」と,同行目の「本件表示」を「前記のウェブサイトのA1のプロフ
ィール欄に,「主な著書」という小見出しに続けて「5分で効く!効く!ルーシー
ダットン」メイツ出版(全面指導解説,DVD全面出演指導),「A5のがんばら
ないで最短キレイ! ルーシーダットン」自由国民社(全面指導解説)と表示させ
ていること」と,同頁16行目の「遅くとも平成22年4月以降」を「平成22年
4月14日以降」と,同頁18行目の「これを慰謝するに足りる金銭は100万円
を下らない」を「それを金銭に換算すると,少なくとも100万円に相当する」と,
それぞれ改め,同頁20行目の「及び」の後に「これに対する訴状送達の日の翌日
であり」を,同頁20行目の「年5分」の前に「民法所定の」を,それぞれ加える。
(当審における当事者の主張)
1 控訴人
(1)ア 控訴人は,原審において,侵害対象である著作者としての人格権は,
氏名表示権であると主張したが,正確には

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。