事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)10066 |
| 判決日 | 2019-01-31 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり,当審における主張を追加す るほかは,原判決「事実及び理由」の第2の2に記載のとおりであるから,これを 引用する。 ただし,原判決3頁17行目の「出版元」を「出版社」と,同頁18行目~20 行目の「本件各書籍の・・・である」を「本件各書籍は,実質的には原告が著作者 である」と,同頁25行目の「本件表示」を「被告が,被告が管理しているウェブ サイトのA1のプロフィール欄に,「主な著書」という小見出しに続けて「5分で 効く!効く!ルーシーダットン」メイツ出版(全面指導解説,DVD全面出演指 導),「A5のがんばらないで最短キレイ! ルーシーダットン」自由国民社(全 面指導解説)と表示させていること」と,4頁1行目の「本件表示」を「被告が開 設し,管理しているウェブサイトのA1のプロフィール欄」と,同頁2行目の「本 件表示」を「この記載」と,同行目~同頁3行目の「単独著作物か,少なくともA 1が創作のほぼ全てに関与した書籍である」を「著作物である」と,同頁3行目の 「本件表示は,」を「被告は,この記載を表示させることにより」と,同頁6行目 の「本件表示」を「前記のウェブサイトのA1のプロフィール欄」と,それぞれ改 め,同頁6行目の「(」及び同頁7行目の「,「もっと楽しく!ゆったり長く泳げ るコツ50」は「(監修)」」を削除し,同頁9行目~10行目の「本件表示を見 た」を「前記のウェブサイトを閲覧した」と,同頁11行目の「本件各書籍は,A 1が全面指導解説やDVD全面出演指導した書籍である」を「本件書籍1は,A1 が全面指導解説の形で,本件書籍2は,A1が全面指導解説及びDVD全面出演指 導の形で,それぞれ関与したものである」と,同頁12行目の「誤解は」を「観念 は直ちには」と,同行目の「本件表示」を「前記のウェブサイトのA1のプロフ ィール欄に,「主な著書」という小見出しに続けて「5分で効く!効く!ルーシー ダットン」メイツ出版(全面指導解説,DVD全面出演指導),「A5のがんばら ないで最短キレイ! ルーシーダットン」自由国民社(全面指導解説)と表示させ ていること」と,同頁16行目の「遅くとも平成22年4月以降」を「平成22年 4月14日以降」と,同頁18行目の「これを慰謝するに足りる金銭は100万円 を下らない」を「それを金銭に換算すると,少なくとも100万円に相当する」と, それぞれ改め,同頁20行目の「及び」の後に「これに対する訴状送達の日の翌日 であり」を,同頁20行目の「年5分」の前に「民法所定の」を,それぞれ加える。 (当審における当事者の主張) 1 控訴人 (1)ア 控訴人は,原審において,侵害対象である著作者としての人格権は, 氏名表示権であると主張したが,正確には
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。