事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行コ)5 |
| 判決日 | 2014-05-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,(1)監査請求期間徒過についての正当な理由の有無(本案前 の主張),(2)本件土地取得の違法性の有無,(3)被控訴人補助参加人の故意又 は過失の有無,(4)C市に生じた損害額であり,これに関する当事者の主張は, 次のとおり原判決を補正し,当審における当事者の主張を付加するほかは,原 判決「事実及び理由」欄の「
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用及び補助参加によって生じた費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。