審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成30(行ケ)10073
判決日2019-02-07
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,サポート要件判断の誤りの有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「インクカートリッジICチップの制御方法,インクカートリッ
ジICチップ及びインクカートリッジ」とする発明について,平成25年9月6日
(以下,「本願出願日」という。),特許出願をしたところ(特願2013-1857
29号,パリ条約に基づく優先権主張,優先日・平成24年11月22日,平成2
5年2月1日,優先権主張国・中国,請求項の数14,甲1~5。以下,「本願」と
いう。),平成27年2月23日に特許請求の範囲及び明細書を補正する手続補正を
したが(甲10),同年6月26日付けで拒絶査定を受けた(甲11)。
原告は,平成27年10月30日,拒絶査定不服審判請求をし(不服2015-
19608号),同日,特許請求の範囲を補正する手続補正をし(甲12),さらに,
平成29年6月21日に特許請求の範囲を補正する手続補正をしたが(請求項の数
17,甲17。以下,「本件補正」という。),特許庁は,平成30年1月16日,「本
件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月30日,原告に
送達された。
2 本願発明の要旨
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1~17記載の発明(以下,請求項の番号
に従って「本願発明1」のようにいい,本願発明1~17を合わせて「本願発明」
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という。)は,次のとおりである(甲17。なお,本件補正後の本願の願書に添付し
た明細書及び図面〔甲2,4,10〕を「本願明細書」という。)。
(1) 本願発明1
【請求項1】
インタフェースユニットと制御ユニットを含むインクカートリッジICチップで
あって,
前記インタフェースユニットがイメージング装置に電気的に接続されており,イ
メージング装置から送られる光制御指令の受信に用いられ,前記光制御指令は発光
指令と消光指令を含み,前記発光指令はインクカートリッジICチップ上の発光ユ
ニットを発光させるのに用いられ,
前記制御ユニットは,前記インタフェースユニットが光制御指令を受信したとき
に,インクカートリッジICチップの状態に応じて当該光制御指令を実行するかど
うかを制御するのに用いられ,
前記インクカートリッジICチップの状態は,実行可能な状態と実行不可能な状
態とを含むことを特徴とするインクカートリッジICチップ。
(2) 本願発明2
【請求項2】
前記制御ユニットは,前記インタフェースユニットが発光指令を受信したときに,
前記インクカートリッジICチップが前記実行可能な状態にある場合には,前記発
光ユニットを発光させ,前記インクカートリッジICチップが前記実行不可能な状
態にある場合には,前記発光ユニットを発光させない制御に用いられることを特徴
とする請求項1記載のインクカートリッジ

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
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3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日
と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。