事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ケ)10073 |
| 判決日 | 2019-02-07 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,サポート要件判断の誤りの有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,名称を「インクカートリッジICチップの制御方法,インクカートリッ ジICチップ及びインクカートリッジ」とする発明について,平成25年9月6日 (以下,「本願出願日」という。),特許出願をしたところ(特願2013-1857 29号,パリ条約に基づく優先権主張,優先日・平成24年11月22日,平成2 5年2月1日,優先権主張国・中国,請求項の数14,甲1~5。以下,「本願」と いう。),平成27年2月23日に特許請求の範囲及び明細書を補正する手続補正を したが(甲10),同年6月26日付けで拒絶査定を受けた(甲11)。 原告は,平成27年10月30日,拒絶査定不服審判請求をし(不服2015- 19608号),同日,特許請求の範囲を補正する手続補正をし(甲12),さらに, 平成29年6月21日に特許請求の範囲を補正する手続補正をしたが(請求項の数 17,甲17。以下,「本件補正」という。),特許庁は,平成30年1月16日,「本 件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月30日,原告に 送達された。 2 本願発明の要旨 本件補正後の特許請求の範囲の請求項1~17記載の発明(以下,請求項の番号 に従って「本願発明1」のようにいい,本願発明1~17を合わせて「本願発明」 - 2 - という。)は,次のとおりである(甲17。なお,本件補正後の本願の願書に添付し た明細書及び図面〔甲2,4,10〕を「本願明細書」という。)。 (1) 本願発明1 【請求項1】 インタフェースユニットと制御ユニットを含むインクカートリッジICチップで あって, 前記インタフェースユニットがイメージング装置に電気的に接続されており,イ メージング装置から送られる光制御指令の受信に用いられ,前記光制御指令は発光 指令と消光指令を含み,前記発光指令はインクカートリッジICチップ上の発光ユ ニットを発光させるのに用いられ, 前記制御ユニットは,前記インタフェースユニットが光制御指令を受信したとき に,インクカートリッジICチップの状態に応じて当該光制御指令を実行するかど うかを制御するのに用いられ, 前記インクカートリッジICチップの状態は,実行可能な状態と実行不可能な状 態とを含むことを特徴とするインクカートリッジICチップ。 (2) 本願発明2 【請求項2】 前記制御ユニットは,前記インタフェースユニットが発光指令を受信したときに, 前記インクカートリッジICチップが前記実行可能な状態にある場合には,前記発 光ユニットを発光させ,前記インクカートリッジICチップが前記実行不可能な状 態にある場合には,前記発光ユニットを発光させない制御に用いられることを特徴 とする請求項1記載のインクカートリッジ
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 - 1 - 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日 と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。