事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ネ)512 |
| 判決日 | 2014-05-29 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
(cid:1) 1 原判決を次のとおり変更する。(cid:1) 2 被控訴人は,控訴人Aに対し,1225万5965円, 控訴人B,同C及び同Dに対し各19万7650円並び にこれに対する平成16年6月21日から支払済みまで 年5%の割合による金員を支払え。(cid:1) 3 被控訴人は,控訴人Aに対し,443万3757円並 びに別紙1の「控訴人A相続額」欄記載の昭和49年9 月分以降の各月の金額に対する「該当年月」欄記載の各 月の翌月16日から平成16年6月20日まで年6%の 割合による金員及び上記443万3757円に対する同 月21日から支払済みまで年14.6%の割合による金 員を支払え。(cid:1) 4 被控訴人は,控訴人B,同C及び同Dに対し,それぞ れ,147万7919円並びに別紙1の「控訴人B外2 名相続額」欄記載の昭和49年9月分以降の各月の金額 に対する「該当年月」欄記載の各月の翌月16日から平 成16年6月20日まで年6%の割合による金員及び上 記147万7919円に対する同月21日から支払済み まで年14.6%の割合による金員を支払え。(cid:1) 5 控訴人らのその余の主位的請求及び予備的請求をいず れも棄却する。(cid:1) 6 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを5分し,その (cid:2)(cid:1) (cid:1) (cid:1) 1を控訴人らの負担とし,その余を被控訴人の負担とす る。(cid:1) 7 この判決は,第2項ないし第4項に限り,仮に執行す ることができる。(cid:1)
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。