保険料の過払い及び保険料相当額請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所名古屋高等裁判所
事件番号平成24(ネ)512
判決日2014-05-29
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

(cid:1)
1 原判決を次のとおり変更する。(cid:1)
2 被控訴人は,控訴人Aに対し,1225万5965円,
控訴人B,同C及び同Dに対し各19万7650円並び
にこれに対する平成16年6月21日から支払済みまで
年5%の割合による金員を支払え。(cid:1)
3 被控訴人は,控訴人Aに対し,443万3757円並
びに別紙1の「控訴人A相続額」欄記載の昭和49年9
月分以降の各月の金額に対する「該当年月」欄記載の各
月の翌月16日から平成16年6月20日まで年6%の
割合による金員及び上記443万3757円に対する同
月21日から支払済みまで年14.6%の割合による金
員を支払え。(cid:1)
4 被控訴人は,控訴人B,同C及び同Dに対し,それぞ
れ,147万7919円並びに別紙1の「控訴人B外2
名相続額」欄記載の昭和49年9月分以降の各月の金額
に対する「該当年月」欄記載の各月の翌月16日から平
成16年6月20日まで年6%の割合による金員及び上
記147万7919円に対する同月21日から支払済み
まで年14.6%の割合による金員を支払え。(cid:1)
5 控訴人らのその余の主位的請求及び予備的請求をいず
れも棄却する。(cid:1)
6 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを5分し,その
(cid:2)(cid:1)
(cid:1)
(cid:1)
1を控訴人らの負担とし,その余を被控訴人の負担とす
る。(cid:1)
7 この判決は,第2項ないし第4項に限り,仮に執行す
ることができる。(cid:1)

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。