審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(行ケ)10236等
判決日2019-02-14
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者被告 大阪ガスケミカル株式会社/原告 田岡化学工業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点に関する部分(無効理由3,4)についてのみ摘示する。
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(1) 無効理由3について
ア 特開2007-23016号公報(甲6)には以下の方法発明(以下「引
用方法発明」という。)及び引用方法発明により製造された結晶発明(以下「引用
結晶発明」という。)が記載されている。
引用方法発明
「フルオレノン,フェノキシエタノール,トルエン及び100℃で減圧乾燥し結
晶水を除いたケイタングステン酸を加え,トルエン還流下,生成水を反応系外に除
去しながら攪拌し,得られた反応液からの析出により,純度96.2%の9,9-
ビス(4-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレン(以下「BPEF」
ということがある。)の白色結晶を得る方法。」
引用結晶発明
「フルオレノン,フェノキシエタノール,トルエン及びケイタングステン酸を加
え,得られた反応液からの析出により得た純度96.2%の9,9-ビス(4-(2
-ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの白色結晶」
イ 本件発明1と引用方法発明の対比及び相違点についての判断
一致点
「ヘテロポリ酸の存在下,フルオレノンと2-フェノキシエタノールとを反応さ
せた後,得られた反応混合物から9,9-ビス(4-(2-ヒドロキシエトキシ)
フェニル)フルオレンを析出させることにより純度が85%以上の9,9-ビス(4
-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの粗精製物を得る方法。」に
関するものである点。
相違点
(相違点1-1)
本件発明1においては,粗精製物の段階で「50℃未満でBPEFの析出を開始」
させるのに対して,引用方法発明においては,粗精製物の段階における析出開始温
度が特定されていない点。
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主文(判決文より)

1 原告の甲事件請求を棄却する。
2 被告の乙事件請求を棄却する。
3 訴訟費用は,甲事件・乙事件を通じてこれを2分し,それぞれを各自
の負担とする。

出典

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